ナインガードプラス (SOMPOひまわり生命保険株式会社)
保険商品 | ナインガードプラス ( SOMPOひまわり生命保険株式会社 ) 経営者の七大疾病・就労不能・要介護・高度障害による長期不在のリスクに備えることができる保険です。 | |
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引受保険会社 | ||
ナインガードプラス ( SOMPOひまわり生命保険株式会社 ) 経営者の七大疾病・就労不能・要介護・高度障害による長期不在のリスクに備えることができる保険です。 |
商品概要
特徴①「七大疾病により所定の事由」・「所定の就労不能状態」・「所定の要介護状態」・「所定の高度障害状態」に該当したとき、総合生活障害保険金をお受け取りいただけます。※1
総合生活障害保険金を当面の運転資金や借入金の返済などに充てることができます。
特徴②万が一死亡されたとき、死亡給付金(責任準備金額)をお受取りいただけます。※1
特徴③総合生活障害保険金を年金としてお受取りいただくこともできます。(年金支払特約)
特徴④払込・経過年月数に応じた「解約返戻金」があります。※2※3
保険期間の途中で解約した場合、所定の「解約返戻金」がありますので、将来の経営資金などにご活用いただくことができます。
※1 総合生活障害保険金と死亡給付金は重複してお受取りいただけません。
※2 保険期間満了時には解約返戻金はなくなります。
※3 解約された場合、以後の保障はなくなります。
●総合生活障害保険金の複数のお支払事由に同時に該当した場合でも、総合生活障害保険金は重複してお受取りいただけません。
●総合生活障害保険金または死亡給付金が支払われた場合には、この契約は消滅します。
総合生活障害保険金のお支払事由
七大疾病 | ・ 七大疾病[がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患]により所定の事由に該当したとき |
就労不能 | ・ 国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき。ただし、精神障害の状態に該当している場合を除きます。 ・ SOMPOひまわり生命保険株式会社所定の就労不能状態に該当したとき |
要介護 | ・ 公的介護保険制度により要介護3以上と認定されたとき ・ 満65歳未満の被保険者についてSOMPOひまわり生命保険株式会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定されたとき (注)SOMPOひまわり生命所定の要介護の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。 |
高度障害 | ・ 所定の高度障害状態に該当したとき |
●がん(悪性新生物)の保障の開始は、ご契約の責任開始日から起算して91日目となります。
詳しくは約款別表「対象となる要介護状態」「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
※法人で加入をご検討される場合、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」をご参照のうえ、税務取扱についてご留意すべき事項をご確認ください。
※お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
■商品内容の詳細は、「パンフレット」、「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。