働くあなたにやさしい保険2 (T&Dフィナンシャル生命保険株式会社)

保険商品 働くあなたにやさしい保険2
働くあなたにやさしい保険2 ( T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 )

無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)
無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)
死亡保障をなくし、病気やケガによる収入減少と支出増加にそなえる保険です。

引受保険会社 T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
働くあなたにやさしい保険2 ( T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 )

無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)
無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)
死亡保障をなくし、病気やケガによる収入減少と支出増加にそなえる保険です。

商品概要

年金コース

特徴①三大疾病や障害・介護で所定の状態に該当した場合、すぐに年金が開始されます!

保障範囲は3つのプランからご選択いただけます。

  • がんプラン(がん年金)

  • 障害介護プラン《障害介護年金》※精神疾患も保障

  • 三大疾病障害介護プラン《三大疾病年金・障害介護年金》※精神疾患も保障

 

特徴②初回の年金請求以後、毎回の診断書の提出は不要です!

収入減少時には負担の重い、毎回の診断書取得の費用や手間がかかりません。

 

特徴③完治後も、復職後も年金の受取が継続します!

年金の受取期間をご選択いただけます。

  • 保険期間満了まで受取《有期年金》

  • きっちり5年間受取《5年確定年金》

 

特徴④収入が減少した際の生活費を確保するために、お支払要件のわかりやすい3つのプランから選べます。

被保険者が責任開始日*以後、保険期間中につぎのいずれかに該当されたとき、ご自身やご家族の生活を支える生活費として、設定した年金月額を受け取ることができます。

受取期間中に病気・障害が完治しても、年金受取は継続します。診断書等を継続して提出いただく必要はありません。

保障範囲を「がん」や「障害介護」に絞った《がんプラン》、《障害介護プラン》、保障範囲を「三大疾病」にまで拡大した《三大疾病障害介護プラン》からご自身にあったプランをお選びいただけます。

*がん(悪性新生物)に関する保障については給付責任開始日(責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし、91日目以降に復活をされた場合は復活日)。

 

保障対象となる三大疾病について

がん《がん年金》《三大疾病年金》
◇がん(悪性新生物)
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物<腫瘍> 消化器の悪性新生物<腫瘍>
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> 骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> 中皮および軟部組織の悪性新生物<腫瘍>
乳房の悪性新生物<腫瘍> 女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> 男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>
腎尿路の悪性新生物<腫瘍> 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍>
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物<腫瘍>
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載されたまたは推定されたもの
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> 真正赤血球増加症<多血症> 骨髄異形成症候群
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物<腫瘍>
・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 ・骨髄線維症 ・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群]

 

心疾患《三大疾病年金》
◇慢性リウマチ性心疾患
リウマチ性僧帽弁疾患 リウマチ性大動脈弁疾患 リウマチ性三尖弁疾患 連合弁膜症 その他のリウマチ性心疾患
◇虚血性心疾患
狭心症 急性心筋梗塞 再発性心筋梗塞 急性心筋梗塞の続発合併症 その他の急性虚血性心疾患 慢性虚血性心疾患
◇肺性心疾患および肺循環疾患
肺塞栓症 その他の肺性心疾患 その他の肺血管の疾患
◇その他の型の心疾患
急性心膜炎 心膜のその他の疾患 急性および亜急性心内膜炎 非リウマチ性僧帽弁障害 非リウマチ性大動脈弁障害
非リウマチ性三尖弁障害 肺動脈弁障害 心内膜炎,弁膜不詳 急性心筋炎 心筋症 房室ブロックおよび左脚ブロック
その他の伝導障害 心停止 発作性頻拍(症) 心房細動および粗動 その他の不整脈 心不全
心疾患の合併症および診断名不明確な心疾患の記載

 

脳血管疾患《三大疾病年金》
◇一過性脳虚血発作および関連症候群
◇脳血管疾患
くも膜下出血 脳内出血 その他の非外傷性頭蓋内出血 脳梗塞 脳卒中,脳出血または脳梗塞と明示されないもの
脳実質外動脈(脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈)の閉塞および狭窄,脳梗塞に至らなかったもの
脳動脈の閉塞および狭窄,脳梗塞に至らなかったもの その他の脳血管疾患 脳血管疾患の続発・後遺症

 

保障対象となる障害・介護について

障害《障害介護年金》

疾病の発病、傷害の発生により、国民年金法に基づく障害等級2級以上に認定された場合、障害介護年金をお支払いします。

等級障害認定の目安

1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行なうことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行なうことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

3級

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

 

介護《障害介護年金》

疾病の発病、傷害の発生により、介護保険法に基づく公的介護保険制度による要介護2以上に認定された場合、障害介護年金をお支払いします。

状態介護認定の目安

要介護5

日常生活を遂行する能力は著しく低下し、日常生活全般に介助が必要。意思の伝達がほとんどできない。

要介護4

食事に一部介助が必要。排泄、入浴などに全面的な介助が必要。両足での立位保持がほとんどできない。

要介護3

食事や排泄に一部介助が必要。入浴などに全面的に介助が必要。片足での立位保持ができない。

要介護2

食事や排泄に何らかの介助が必要。立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要。

要介護1

食事や排泄など、時々介助が必要。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。

 

一時金コース

特徴①がんに手厚くそなえるために2回目以降のがん保障は通院のみでも対象になります!

一時金は2つのプランからご選択いただけます。

  • がんプラン※上皮内がんも保障

  • 三大疾病プラン《がん1倍型》《がん2倍型》《がん5倍型》上皮内がんも保障

 

特徴②心疾患・脳血管疾患の保障は5日以上の入院から保障されます!

「急性心筋梗塞」「脳卒中」は一日以上の入院から保障します。

 

特徴③払い込んだ保険料の使わなかった分はキャッシュバックします!

オプション

健康還付給付特則

払い込んだ保険料のうち、使わなかった分は契約者にキャッシュバックします

健康還付給付金「既払込保険料相当額」-「一時給付金受取総額」

お支払いする健康還付給付金
健康還付
給付特則
健康還付給付金支払日
ご生存の場合
健康還付給付金をお受取りいただけます
既払込保険料相当額*1  - 一時給付金受取総額

健康還付給付金支払日は、被保険者が健康還付給付金支払年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。

契約年齢健康還付給付金支払年齢
20歳~35歳65歳
36歳~40歳70歳
41歳~45歳75歳
46歳~50歳80歳

被保険者が健康還付給付金支払日前にお亡くなりになられたときは、この特則にかかわる死亡時払戻金をお支払いします。

この特則は、保険料払込期間が終身払込かつ三大疾病プラン(がん1倍型)をご選択された場合に適用することができます。

*1 既払込保険料相当額とは、つぎの算式により計算される金額をいいます。(保険料のお払込が免除されている場合でも、お払込みされたものとします)
月払保険料相当額*2×12×健康還付給付金支払対象期間の年数
*2 保険料の払込方法(回数)を月払とし、主契約に口座振替保険料率が適用された場合に払い込むべき1回分の保険料として計算された金額をいいます。
(付加された特約およびこの特則以外の特則の保険料を含みません)

 

保険料の払込について

所定の要件に該当した場合、以後の保険料はいただきません。

主契約における、以後の保険料のお払込が不要となる所定の条件

所定の高度障害状態被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当した場合
所定の高度障害状態の例

  • 両目を失明された場合(矯正視力が0.02 以下で回復の見込がない場合)
  • 声帯の全部を摘出され、発音ができなくなった場合
  • 食事、トイレ、着替え、歩行、入浴などいずれも自分では行なえず、生涯にわたって常に介護を必要とされる場合
  • 両手の手関節(手首)以上を切断された場合
  • 両足の足関節(足首)以上を切断された場合
  • 片手の手関節(手首)以上および片足の足関節(足首)以上を切断された場合
  • 片腕が完全運動麻痺で回復の見込がなく、かつ、片足の足関節(足首)以上を切断された場合 など

所定の身体障害の状態

被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当した場合
所定の身体障害の状態の例

  • 片目を失明された場合(矯正視力が0.02 以下で回復の見込がない場合)
  • 両耳の聴力が全く失われ、回復の見込がない場合
  • 片手の手関節(手首)以上を切断された場合
  • 片足の足関節(足首)以上を切断された場合
  • 両手10本の指の指先から最初の関節以上を切断された場合
  • 片手5本の指のすべてを切断された場合
  • 両足10本の指のすべてを切断された場合 など

 

特徴④オプションで、保障を充実させることもできます。

オプション

総合保険料払込免除特則

この特則を適用すると、つぎの条件に該当した場合についても、
以後の保険料はいただきません

総合保険料払込免除特則における、以後の保険料が不要となる所定の要件
がん生まれて初めてがん(悪性新生物・上皮内がん)と診断確定された場合
※上皮内がんも保障
心疾患心疾患を発病し、その治療を目的として手術または5日以上の入院をされた場合
心疾患のうち、急性心筋梗塞の治療を目的として1日以上の入院をされた場合
脳血管疾患脳血管疾患を発病し、その治療を目的として手術または5日以上の入院をされた場合
脳血管疾患のうち、脳卒中の治療を目的として1日以上の入院をされた場合
障害疾病の発病、傷害の発生により、国民年金法に基づく障害等級2級以上に認定された場合
介護疾病の発病、傷害の発生により、介護保険法に基づく公的介護保険制度による要介護2以上に認定された場合

※がん(悪性新生物・上皮内がん)に関する保障については、給付責任開始日(責任開始の日からその日を含めて91日目。
ただし、91日目以降に復活をされた場合は復活日)より保障が開始されます。

 

先進医療給付特約

責任開始期以後につぎのいずれかの療養を受けたとき、先進医療等にかかる技術料と同額(保険期間を通じて2,000万円まで)が給付されます。

  • 先進医療による療養
  • 先進医療に相当する患者申出療養
医療機関宛直接支払サービスに対応しています

「陽子線治療」、「重粒子線治療」を受けられた場合、先進医療給付金を当社より医療機関に直接お支払いしますので、お客さまに一時的に高額な治療費をご負担いただくことなく、安心して受療に専念いただけます。

 

■商品内容の詳細は、「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。