FWD収入保障 (FWD生命保険株式会社)

保険商品 FWD収入保障

お手頃な保険料で確かな保障を。

引受保険会社 FWD生命保険株式会社

お手頃な保険料で確かな保障を。

商品概要

特徴①万が一のとき、その後の生活費を毎月サポート

 

主な特則・特約

生活支援特則

障害状態や要介護状態となり、働けなくなった場合等にも、年金支払期間満了まで年金をお支払いします。なお、この場合、以後の保険料の払込みは必要ありません。

保障内容

年金名支払事由支払額受取人
障害年金①所定の高度障害状態に該当したとき※FWD富士生命基準
②身体障害者福祉法に定める障害の等級1~4級のいずれかに該当し、身体障害者手帳が交付されたとき※公的制度連動
年金月額被保険者*1
介護年金公的介護保険制度により要介護1以上に認定され、その効力が生じたとき※公的制度連動年金月額被保険者*1

*1ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、法人が当該年金の受取人となります

※障害年金は介護年金と重複してお支払いしません。
※生活支援特則を付加した場合、主契約(本則)における高度障害年金の支払事由に相当する「所定の高度障害状態への該当」は、この特則における障害年金の支払事由の一部となります。所定の高度障害状態に該当した場合、障害年金として年金をお支払いします。
※障害年金・介護年金の受取方法は、「毎月受取」のみとなります

 

配偶者同時災害死亡時割増特則

「配偶者同時災害死亡時割増特則」が付加されており、この特則を適用すると、同一の不慮の事故でご夫婦が2人とも死亡した場合、災害割増遺族年金を上乗せすることができます。

年金名支払事由支払額受取人
災害割増遺族年金次のすべてに該当したとき
①主契約(本則)の被保険者が不慮の事故によるケガで、その事故の日から180日以内に死亡したとき
②この特則の被保険者が上記①と同一の不慮の事故によるケガで、その事故の日から180日以内に死亡したとき
年金月額と同額遺族年金受取人*2

*2遺族年金受取人がこの特則の被保険者である場合、遺族年金受取人の法定相続人が年金受取人となります。この場合、主契約(本則)の遺族年金の未支払分の年金現価およびこの特則の災害割増遺族年金の未支払分の年金現価を遺族年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。
※この保険のお申込みにあたっては、配偶者同時災害死亡時割増特則の適用または不適用を選択していただきます。この特則を適用した場合の保険料と、この特則を適用しない場合の保険料は同額です。
※主契約(本則)の被保険者の戸籍上の配偶者がこの特則の被保険者となる資格を有します。この特則を適用するには、被保険者となる方の同意および申込書への自署が必要です。
※高度障害年金、障害年金または介護年金の支払事由に該当した後に、災害割増遺族年金の支払事由に該当した場合は災害割増遺族年金をお支払いしません。

 

3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ

3大疾病により以下のいずれかに該当したとき、以後の保険料の払込みが免除されます。

がん(悪性新生物)初めて悪性新生物と診断確定されたとき
心疾患・脳血管疾患心疾患または脳血管疾患を原因として、次のいずれかに該当したとき

1 開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術、
血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けた
2 継続して15日以上入院した

※この特約の悪性新生物に関する保障は、この特約の責任開始日から91日目(悪性新生物責任開始期)に開始します。

 

■商品内容の詳細は、「パンフレット」、「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。