養老保険5年ごと利差配当付/無配当 (三井住友海上あいおい生命保険株式会社)
保険商品 | 養老保険5年ごと利差配当付/無配当 ( 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ) 万一のときも満期のときも同額の保険金をお受け取りいただけ、保障に加え財産形成にも役立つ商品です。 | |
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引受保険会社 | ||
養老保険5年ごと利差配当付/無配当 ( 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ) 万一のときも満期のときも同額の保険金をお受け取りいただけ、保障に加え財産形成にも役立つ商品です。 |
商品概要
商品(主契約)のしくみ
〈養老保険(無配当)の場合〉
〈5年ごと利差配当付養老保険の場合〉
※具体的なご契約の内容(保険金額、保険料、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法等)は、「申込書」や「保険設計書」等でご確認ください。
主契約の保障内容:[お支払できる場合と給付に際してのご留意点]
保険金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
死亡保険金 | 死亡されたとき | 保険金額 |
高度障害保険金 | 約款所定の高度障害状態になられたとき | |
満期保険金 | 保険期間満了時に生存されているとき |
■ 保険金をお支払いした場合、保険契約は消滅します。
■ 死亡保険金・高度障害保険金・満期保険金は、重複してお支払いできません。
受取金額と払込保険料合計額の関係について
■ 保険契約は預貯金とは異なります。ご契約の内容等によっては、保険金等の受取額が払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。
保険料の払込免除について
■ 次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
- 不慮の事故によるケガで、その事故の日からその日を含めて180日以内に約款所定の身体障害の状態になられたとき
■ 保険料の払込免除事由が発生しても、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。
- ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
- 被保険者の犯罪行為によるとき 等
特約の保障内容:[お支払できる場合と給付に際してのご留意点]
「主契約に付加できる特約を記載しています。ご契約年齢およびご契約の内容によっては付加できない場合もあります。」
死亡・障害状態を対象とする特約
特約の名称 | 保険金等 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
災害割増特約 | 災害死亡保険金 | 次のいずれかに該当されたとき ●不慮の事故で 180日以内に死亡されたとき ●約款所定の特定感染症で死亡されたとき | 災害死亡 保険金額 |
災害高度障害保険金 | 次のいずれかに該当されたとき ●不慮の事故で 180日以内に約款所定の高度障害状態になられたとき ●約款所定の特定感染症で約款所定の高度障害状態になられたとき | 災害死亡 保険金額と同額 | |
新傷害特約 | 災害保険金 | 次のいずれかに該当されたとき ●不慮の事故で 180日以内に死亡されたとき ●約款所定の特定感染症で死亡されたとき | 災害保険金額 |
障害給付金 | 不慮の事故で180日以内に約款所定の障害状態になられたとき | 約款所定の 障害給付金額 |
■ 障害給付金のお支払いは、保険期間を通じて災害保険金額の100%を限度とします。
災害保険金をお支払いする際、同一事故による障害給付金があれば、これを差し引いてお支払いします。
代理請求特約
■次の場合、保険金等の受取人またはご契約者に代わって代理人(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)が保険金等や保険料の払込免除を請求することができます。
- 被保険者と保険金等の受取人が同一で、受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるとき
- 被保険者とご契約者が同一で、ご契約者が保険料の払込免除を請求できない特別な事情があるとき
■代理請求特約を付加されない場合、代理請求は主契約および付加されている特約の規定に基づいてお取扱いします。
■死亡保険金受取人が法人の場合、代理請求特約は付加できません。
リビング・ニーズ特約
保険金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
リビング・ニーズ保険金 | 余命6か月以内と判断されるとき | 特約基準保険金額(ご請求額)から6か月分の「利息および保険料相当額」を差し引いた金額 |
■ リビング・ニーズ保険金のお支払いは 1契約について1回を限度とします。
■ 特約基準保険金額は、被保険者お一人につき他のご契約と通算して3,000万円を限度とします。
なお、この特約基準保険金額の通算限度額は、将来変更することがあります。
■ ご契約者が法人の場合、リビング・ニーズ特約は付加できません。
配当金について
〈養老保険(無配当)の場合〉
主契約・特約とも契約者配当金はありません。
〈5年ごと利差配当付養老保険の場合〉
■ 契約者配当金は、変動(増減)し、運用実績によっては0(ゼロ)となることもあります。
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が三井住友海上あいおい生命の予定した運用益をこえた場合、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。責任準備金等の運用実績によってはお支払いできない場合もあります。
また、長期間継続したご契約に対して、特別配当をお支払いすることがあります。
■ 契約者配当金は、三井住友海上あいおい生命所定の配当積立利率で積み立てて、ご請求があったとき、または保険金をお支払いするときにあわせてお支払いします。
※利率については、三井住友海上あいおい生命ホームページを参照ください。
■ ご契約日から2年以内に解約・減額等をされる場合、契約者配当金はありません。
■ 解約・減額等をされる場合にお支払いする契約者配当金は、保険金等のお支払事由に該当したことにより、ご契約が消滅する場合にお支払いする契約者配当金よりも少なくなります。
■ 災害割増特約・新傷害特約については契約者配当金はありません。
■生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。