自動車保険(任意保険)未加入の自動車と事故になってしまった場合はどうなるのか?
(最終更新日:2020年09月02日)
損害保険料率算出機構の「2019年度自動車保険の概況」によると自動車保険(任意保険)の加入率が約74.8%というデータがでておりました。
また自動車保険共済の加入率が約13.3%というデータがでており合計すると88.2%となります。※
つまりこれは「街中で走っている自動車の約10台に1台は任意保険に加入していない。」ということを意味します。
どれだけ安全運転を心がけていても自動車保険(任意保険)に加入していない自動車との事故は完全に防げるものではございません。
本日はもしも自動車保険(任意保険)未加入の自動車と事故にあってしまった場合にはどうなってしまうのか?という点を解説したいと思います。
目次
自動車保険(任意保険)が無くても強制保険である自賠責保険があります。
まずは大前提として自動車保険(任意保険)が無かった場合でも強制保険として加入が義務付けられている「自賠責保険」という補償があります。
ケガや亡くなった場合には自賠責保険では補償されるのか?
自動車保険(任意保険)に加入していない自動車と事故にあってしまった場合でも、自賠責保険があればケガや亡くなった場合には補償を受けることができます。
但しその補償金額は少なく、ケガの場合には120万円 死亡3,000万円 後遺障害4,000万円がそれぞれ限度額となっております。
過去には2011年に横浜地裁では認定総損害額は5億円を超える判決例も出ており、このような判決例をみても自賠責保険があるといえ、その補償金額が十分とはいえないでしょう。
自家用車に損害が発生した場合には自賠責保険では補償されるのか?
自動車保険(任意保険)未加入の自動車と事故にあってしまった場合で、自家用車に損害が発生した場合にはどうなるのでしょうか?
自賠責保険はあくまでケガや亡くなった場合の補償となっており、残念ながら損害が発生した自家用車は自賠責では補償されません。
自動車保険(任意保険)未加入者との事故に備えるために自身の自動車保険(任意保険)は具体的にどうしたらよいのか?
自動車保険(任意保険)未加入との自動車と事故に備えるために、自身の自動車保険(任意保険)はどうしたらよいのか?
次のご紹介する補償を自動車保険(任意保険)に付加されることをお勧め致します。
無保険車傷害特約
「無保険車傷害特約」とは自動車保険(任意保険)未加入の自動車との事故により、被保険者が死亡もしくは後遺障害を負った場合など相手方に支払能力がない等の理由で充分な賠償を受けることができない場合に補償される特約です。
本来であれば相手側の自動車保険(任意保険)の対人補償で補償される金額をこの特約が肩代わりしてくれることになります。
ただし注意いただき点がございます。この特約は被保険者が死亡もしくは後遺障害を負った場合に限られるため後遺障害を負っていないケガの場合には残念ながら補償対象外となります。
車両保険(車両保険無過失事故特約)
「車両保険無過失事故特約」とは自家用車が過失のない事故により車両保険の保険金が発生する場合、保険金を受け取れる特約です。
本来であれば相手側の自動車保険(任意保険)の対物補償で補償される金額をこの特約が肩代わりしてくれることになります。
なお車両保険無過失事故特約では保険会社が定める条件を満たす事故の場合には、自身の自動車保険ノンフリート等級には影響はございません。
(詳細については「自動車保険のノンフリート等級制度と事故有係数期間について 保険のプロが分かりやすく説明します。」をご覧ください。)
なおこの特約についても注意いただき点がございます。この特約は過失のない事故に限られるため自身にも過失があった場合には残念ながら補償対象外となります。
それでも自動車事故の被害者になってしまった場合には、どうすればよいのか?
「安全運転も心がけた!自身の自動車保険もしっかりと準備をした!」
それでも自動車保険(任意保険)未加入の自動車と事故になってしまったということはあってはならないことですが、残念ながら起こってしまいます。
その際には被害者はどうすればよいのか?万が一の時ためにご紹介させて頂きます。
相手方に請求を行いましょう。
ケガや亡くなった場合などで自賠責保険からの支払い限度超過分や、自家用車に損害が発生した場合は加害者に対して損害賠償を請求(示談交渉)をしましょう。
請求方法の具体的な方法には内容証明を加害者に送る方法や裁判を起こす方法などが考えられます。
但しいずれの方法でも実際には示談交渉が思うように進まないことも珍しくないようで被害者側は精神的・時間的に大きな負担となります。
保険会社に被害者請求を行いましょう。
被害者請求とは自動車損害賠償保障法第16条で定められている請求であり「加害者が任意保険に入っていない場合、被害者が加害者の加入している自賠責保険の保険会社に直接請求する方法」のことです。
加害者との交渉とは関係なく保険手続きを進めることが出来ます。
但し注意点がございます。それは本手続に必要な書類が多く手続に手間がかかるという点です。
必要書類一例をあげますと以下のような書類になります。これ以外でも必要に応じて準備頂く書類が追加されます。
・自動車損害賠償責任保険支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書・診断報酬明細書
・印鑑証明書
もうひとつの注意点は、人身事故でなければ請求ができないという点です。
自賠責保険の性質上、自賠責保険がケガや亡くなった場合などの補償となっていることがその理由です。
自家用車を壊されてしまった場合は被害者請求が出来ません。
自身の自動車保険(任意保険)を利用しましょう。
自身で準備をした自動車保険(任意保険)を利用しましょう。先にも少し触れましたが再度確認をしましょう。
ケガや亡くなった場合 ⇒自身の自動車保険(任意保険)の「無保険車傷害特約」で補償
自身の所有物(自家用車)を壊されてしまった場合 ⇒自身の自動車保険(任意保険)の「車両保険(車両保険無過失事故特約)」で補償
本記事は一般的な自動車保険の内容に基づいて作成しております。そのため各保険会社によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは各保険会社や代理店にお問い合わせください。
※(出典 損害保険料率算出機構 自動車保険の概況2019年度(2018年度統計))
もしも自動車保険(任意保険)未加入の自動車と事故にあってしまった場合でも全く補償が無いわけではございません。
例えば相手方への請求、保険会社への被害者請求、そして自身の自動車保険(任意保険)の利用などの方法がございます。
慌てず焦らずじっくりと落ち着いて対応致しましょう。
また自動車保険(任意保険)に未加入で逆に事故の加害者になってしまわないように、自身の自動車保険(任意保険)の加入や更新をきちんと自身で把握して対応致しましょう。