自動車保険の見直しを行うタイミング。~子どもが運転免許を取った時~

(最終更新日:2020年08月20日)

8月に入り暑い日が続きますが、この夏休みを利用して子どもが免許証を取ったというご家庭も多いのではないのでしょうか?
実は子どもが運転免許を取った時には自動車保険の見直しが必要なのですがご存じでしょうか?
今回は子どもが運転免許証を取った時に必要な自動車保険の見直しポイントについてご説明いたします。

自動車保険の「運転者範囲」と「運転者年齢条件」の再設定をしましょう!!

今回のように子どもが免許を取った時の自動車保険の見直しについてモデルケース家庭で想定して考えてみましょう。登場人物は以下の通りです。

お父さまAさん 46歳

お母さまBさん 45歳

お子さまCさん 18歳

現在のA様ご家族の自動車保険は運転者範囲「本人+配偶者」、現在の運転者年齢条件「35歳以上補償」、車両保険「無」となっております。

今回のA様ご家族のようにCさんが運転免許証を取った時は自動車保険の運転者範囲と運転者年齢条件を必ず再設定しましょう。

動車保険の「運転者範囲」と「運転者年齢条件」については既に何度かご説明をさせて頂いた記事(自動車保険の保険料割引制度。ちゃんと適用できていますか?)がありますのでそちらを参照下さい。

 

自動車保険の「運転者範囲」を再設定

さてA様ご家族の場合、これまでは運転されるのがAさんとBさんのご夫婦のみでしたので運転者範囲は「本人+配偶者」に設定しておりました。

新たにCさんが免許を取得したことでその範囲を「本人+配偶者」⇒「本人+配偶者+同居の親族」に忘れることなく広げる必要があります。

なお補償範囲にあります「同居の親族」とは一般的、一つの建物に同居している親族で配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族のことをいいます。

あくまでも「同居の親族」が対象となり「別居の親族」は対象外となりますのでご注意ください。

 

自動車保険の「運転者年齢条件」を再設定

次に「運転者年齢条件」を見ていきましょう。A様ご家族の場合、運転されるのが46歳のAさんと45歳のBさんでした。

お二人の年齢からで運転者範囲は「35歳以上補償」に設定しておりました。

今回は18歳であるCさんが新たに免許を取得したことでその範囲を「35歳以上補償」⇒「年齢問わず」に広げる必要があります。

こちらも忘れることなく手続きを行って下さい。

 

自動車保険の「車両保険」の補償追加は必要か?

さて今回のA様ご家族の場合、自動車保険の「運転者範囲」と「運転者年齢条件」の再設定は必須です。

現在は付加されていない車両保険についても、子どもが免許を取ったこのタイミングで補償追加を検討されても良いかと思います。

そもそも車両保険とはご自身が乗って契約している自家用車に生じた損害に対して補償される保険です。

車両保険は「一般条件」と「限定条件」という2種類があり補償される事故例の範囲が異なり、その範囲の広さは「一般条件」>「限定型」となります。

損害保険料算出機構が出している「2019年度 自動車保険の概況」によると自動車保険の各補償の普及率は「対人補償は74.8%」、「対物補償は74.9%」なのに対して「車両保険は45.1%」となっており、対人補償や対物補償を比較すると必須の補償ではないと判断される方が多いようです。

(出典 損害保険料算出機構 2019年度 自動車保険の概況 第Ⅳ部 くるまに関する保険関連の統計 第19表 任意自動車保険 都道県別普及率表(2019年3月末))

ではなぜ子どもが運転免許を持った場合に車両保険の見直しや補償追加が必要なのか?

それは免許を取りたての方は運転が慣れているかと比べると、やはりどうしても事故・自損を起こしてしまう可能性が高いからです。

縦列駐車、車線変更、狭い道でのすれ違いなどは、免許取り立てで運転にまだ慣れていない方には不安なものです。

そのためにも事前に車両保険を付帯しておくとCさんは安心して運転できる為、車両保険を検討するのもよいでしょう。

 

まとめると

子どもが運転免許を持った時は自動車保険の見直しのタイミングです。
自動車保険の「運転者範囲」と「運転者年齢条件」は必ず再設定をしましょう。
また車両保険は免許を取ったばかりの方が安心して運転するためにも付加することも検討しましょう。

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