自動車保険の保険料割引制度。ちゃんと適用できていますか?
(最終更新日:2020年09月02日)
本日は自動車保険の割引制度についてご紹介致します。
個々では大きな割引でありませんが、複数との割引を合わせて利用すると結構大きな割引になります。
皆様はちゃんと割引を適用できていますか?現在加入の保険証券とチェックしながらご覧下さい!
目次
自動車保険の割引制度を有効利用してみよう!
なお、割引の名称や各割引の適用条件は各社によって異なる場合がございます。
ここでは一般的なご紹介を致します。詳しくは各社の条件をご確認下さい。
自動車保険の割引制度① ゴールド免許割引
保険開始時点で主に運転をされる方が「ゴールド免許」保有者であれば、保険料が数%割引となります。
最新の警視庁データ「運転免許統計 令和元年版」によると免許証保有者のうち約58.9%がゴールド免許保有者です。
多くの方が適用できる割引のひとつです。
自動車保険の割引制度② セカンドカー割引
既に自動車保険に加入している方が2台目以降のお車を新たにご契約されて、一定の条件を満たした場合に割安な保険料(等級)から開始することができます。
例えば自家用車を所有しているAさん(11等級)、その同居の息子B君が新たに自家用車を購入した場合などに本割引が適用となります。
自動車保険の割引制度③ 使用目的の設定
自動車保険には自動車の使用目的を設定致します。
その中には「業務使用」「通勤使用」「日常・レジャー使用」といった分類があり自動車の使用頻度が低いほど保険料は安くなります。
「業務使用」>「通勤・通学使用」>「日常・レジャー使用」
通勤に使用しているけど毎日は使っているわけではない。という方もいるのではないでしょうか?
一般的は年間平均して月15日以上(業務もしくは通勤・通学)に使用しているかというのがポイントになります。
そのため「通勤といっても毎日使っているわけではない。週一回だけ通勤で自家用車を使っている。」といった場合には「通勤・通学使用」ではなく「日常・レジャー使用」という使用目的で設定できます。
自動車保険の割引制度④ 運転者年齢条件特約
運転される方の年齢範囲を設定することで保険料の割引が可能となります。
その範囲は例えば「年齢問わず」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」「35歳以上補償」などがあります。
一般的には設定する年齢が高いほど保険料は安くなります。
「年齢問わず」>「21歳以上補償」>「26歳以上補償」>「30歳以上補償」>「35歳以上補償」
年齢条件を満たさない方が運転中の事故が行った場合は補償対象外となるため、その自動車を運転される方で最も若い方の年齢に設定すると設定すると良いでしょう。
自動車保険の割引制度⑤ 運転者限定特約
運転される方を設定することで保険料の割引が可能となります。
その範囲は例えば「限定無し」「本人+配偶者+同居の親族+別居の未婚の子」「本人+配偶者+同居の親族」「本人+配偶者」「本人のみ」などがあります。
一般的には運転者を限定するほど保険料は安くなります。
「限定無し」>「本人+配偶者+同居の親族+別居の未婚の子」>「本人+配偶者+同居の親族」>「本人+配偶者」>「本人のみ」
「運転者年齢条件特約」と同様に運転者範囲を満たさない方が運転中の事故が行った場合は補償対象外となります。
その自動車は誰が運転してよいのかを明確にしておくとよいでしょう。
自動車保険の割引制度⑥ WEB保険証券
書面であることが多かった保険証券に変えて、パソコンやスマホでも確認ができるWEB証券に切り替えることによって保険料が割引となります。
近年では紙の消費量の削減のためにWEB証券を促進している保険会社が増えてきております。
本記事は一般的な自動車保険の内容に基づいて作成しております。そのため各保険会社によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは各保険会社や代理店にお問い合わせください。
他にもそれぞれの保険会社で設定している割引制度もございます。
個々の割引自体はそれほど大きくありませんが、いくつかの割引をまとめると十数%の割引率となる場合があります。
皆様がご加入されている自動車保険では割引制度を正しく適用されていますか?
まずはご自身の保険証券をチェック見て下さい。