傷害保険ってどんな保険?保険の内容や特約一覧、給付対象になるケースの一例を解説します
(最終更新日:2020年09月08日)
傷害保険ってどんな保険なのでしょうか?
傷害保険と医療保険の違いやがどんな事が保障されるのか。
実際の給付ケースも併せて解説します。
目次
傷害保険とは
傷害保険とは、日常生活の中で起こるさまざまなケガ(傷害)に対して保険金が支払われる保険のことです。
1年契約で生活スタイルに合わせて検討ができ、日常生活内のケガを幅広く補償する商品や、バスや電車などの公共交通機関や自動車に搭乗中の際のケガを補償する商品タイプがあります。
保険は大分類で第一分野(終身保険・定期保険・養老保険など)、第二分野(火災保険・自動車保険・ペット保険など)、第三分野(医療保険・がん保険など)の3つに分かれます。
傷害保険は第三分野に該当します。
傷害保険とは、その名の通り傷害(ケガ)を対象にしている保険です。
医療保険とは違い、病気は保障されません。
その為、病院に行って健康状態の診査や病歴や現在の病気の治療状況などが告知事項にありません。
傷害(ケガ)についてだけの保険ですので、加入が比較的容易であるとともに医療保険など病気を対象にする保険と比べると保険料は割安になります。
傷害保険で給付対象になる傷害(ケガ)
では、傷害保険にさえ加入しておけば、どんなケガでも給付対象になるのでしょうか?
傷害保険の規定におけるケガは「急激かつ偶然な外来の事故による」
上記を満たしている事が大前提にあります。
つまり、突発的に発生し、予測できない偶発性があり、外的要因によるものを前提としています。
ケース別に確認してみましょう。
傷害保険で給付対象になるケース
- 料理をする際に使用していた火で火傷をした
- 青信号の公団歩道を歩行中に車にはねられてケガをした
- 野球の練習中、打球が腕に当たって骨折した
- 重い荷物を床に置く際に指を挟んだ
傷害保険で給付対象にならないケース
- 靴擦れで通院をした
- 持病が原因で転倒をし、骨折した
- 飲酒運転をしていて事故を起こした
- スカイダイビングを行った際に強風にあおられて転落した
- ケンカをして打撲、骨折をした
※実際の給付請求とは異なる場合があります。詳細は取扱保険会社までお問い合わせください。
傷害保険の特約はどんなものがある?
傷害保険にも、医療保険などと同様に特約が付与できます。
基本の補償を充実させるための特約、物の損害をカバーする特約、賠償責任をカバーする特約などがあります。
必要に合わせて付加するといいでしょう。
携行品特約
身の回りの品(携帯電話など)に損害(破損・火災・盗難など)が生じたときに所定の保険金が給付されます。
日常生活賠償特約
日過って商品を壊したり、他人にケガをさせたりした場合で法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が給付されます。
天災危険補償特約
地震・津波・噴火など天災によってケガをされた場合の補償がされます。
特定感染症危険補償特約
特定感染症*を発病した場合の補償がされます。
*「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症
被害事故補償特約
犯罪やひき逃げによるケガにより、治療費が払われなく損害が発生した場合の補償がされます。
しかし、犯人や加害者などから支払いを受けた賠償金などがある場合は差し引かれます。
救援者費用等補償特約
事故により遭難した場合などの救援活動に対して、捜索救助費用や移送費用として支出した費用の補償がされます。
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傷害保険とは、日常生活の中で起こるさまざまなケガ(傷害)に対して保険金が支払われる保険の事です。
1年契約で生活スタイルに合わせて検討ができ、日常生活内のケガを幅広く補償する商品タイプがありますが、医療保険とは違い病気は保障されません。
傷害保険の規定におけるケガは「急激かつ偶然な外来の事故による」を満たしている事が大前提にあります。
必要に応じて特約を充実させる事もできます。