【住宅ローン】団信に特定疾病の特約は必要?特約の内容も解説!
(最終更新日:2019年12月18日)
団体信用生命保険(団信)とは住宅ローン返済途中に死亡、高度障害になった時、住宅ローンを清算することができるしくみですが、特定疾病に対する保障特約を付加していると該当の疾病にかかった時にも住宅ローンを精算することができます。
一方で、特約の付加をその分保険料がかかります。
特定疾病の特約必要なのでしょうか?団信の特定疾病特約について詳しくお伝えします。
団体信用生命保険とは?
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、住宅ローンの残債分の保険金が金融機関に支払われ、住宅ローンを清算することができるというものです。
民間金融機関の多くは、団信の加入を住宅ローン借入れのための条件としています。
特定の疾病が保障される特約
近年では、通常の団信の保障範囲(死亡・高度障害)に加え、特定の疾病の場合にも保険金が支払われる特約が数多く出ています。
- がん特約
- 3大疾病(がん、心筋梗塞、脳卒中)特約
- 7大疾病(3大疾病+高血圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変)特約
- 8大疾病(7大疾病+慢性膵炎)特約
- 9大疾病(8大疾病+ウイルス肝炎)特約
- 11大疾病(7大疾病+慢性膵炎、大動脈瘤および解離、上皮内新生物、悪性黒色腫以外の皮膚がん)特約
※上記の例は一例であり、取扱い金融機関によって対象の疾病が異なる場合があります。
重い病気にかかってしまったら治療費がかかったり、今までの仕事を続けられないなど、家計の収入が減少する可能性があります。
このような特約を付けていれば住宅ローンを清算することができます。
保険金の支払要件をよく確認しよう
注意したいのが、支払要件です。
ある団信の特約の支払要件の例
疾病 | 支払要件 |
---|---|
がん | 保険対象期間内に、生まれて初めて悪性新生物(上皮内がん、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患し、医師によって診断確定されたとき。 |
急性心筋梗塞 | 保険対象期間内に、急性心筋梗塞を発病し、初診日から60日以上、所定の労働制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 | 保険対象期間内に、脳卒中を発病し、初診日から60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
高血圧症・慢性腎不全・慢性膵炎・肝硬変・糖尿病・ウイルス肝炎 | 保険対象期間内に、左記の疾病を発病し、その疾病により被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態が、その状態となった日からその日を含めて365日以上継続したとき |
がんの場合は診断確定という要件が多いのですが、その他の病気の場合、
・60日以上の所定の労働制限
・60日以上の言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続
・いかなる業務にも全く従事できない状態が、その状態となった日から365日以上継続
など、診断されるだけでは住宅ローンが清算されません。
当然こういった特約があれば安心ですが、その分保険料がかかりますので、保険料とのバランスを考えて決める必要があります。
保険料は金利上乗せが多い
特定疾病の特約を付加すると、金利が0.1~0.3%程度の上乗せになる場合が多いです。
仮に
・借入金額3,000万円
・返済期間35年
・ボーナス時返済なし
・元利均等返済
・固定金利1.0%、特約付加時は固定金利1.3%(金利上乗せが0.3%)
という条件で試算してみましょう。
特約なし(金利1.0%) | 特約あり(金利1.3%) | |
---|---|---|
毎月返済額 | 84,685円 | 88,944円 |
総返済額 | 35,567,804円 | 37,356,564円 |
金利0.3%の違いで、毎月の返済額は約4,000円、総返済額は約180万円増えました。これが言わば特約の保険料といえます。
これだけの保険料を負担すべきか、よく検討する必要があります。
民間の生命保険会社で発売されている、三大疾病保険や就労不能保険でカバーする方法もあります。
途中解約は不可
特約付きの団信に加入すると、途中で解約することはできません。(一部、保険料を口座引き落としにするタイプは解約可能)
長期にわたって、上乗せされた金利で返済を続けることになります。