住宅ローン控除の適用条件と控除額、確定申告の手続きは?

(最終更新日:2019年12月18日)

住宅を購入する人が大きな恩恵を受けることができる「住宅ローン控除」。
住宅ローン控除の対象となるには、一定の条件をクリアすることが必要なことをご存知ですか?
また、長期優良住宅または低炭素住宅に認定されると、控除額が大きくなるという制度もあります。
ここでは、住宅ローン控除の適用条件と控除額、確定申告の手続きまで詳しくお伝えします。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローン減税と言われる場合もあります。

 

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、毎年支払う所得税から控除してくれるというものです。

所得税から控除しきれない額は住民税からも控除可能です。

 

具体的な控除内容は、居住した年月によって異なり、平成26年4月1日~平成33年12月31日に購入した場合には下記の内容となっています。

 

一般住宅認定住宅

(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)

居住の用に供した年平成26年4月1日~平成33年12月31日
控除期間10年
控除率1%
住宅ローンの年末残高の限度額4,000万円5,000万円
各年の控除限度額40万円50万円
合計最高控除額400万円500万円

 

一般住宅の場合、1年間の最大控除額は40万円、10年間の最大控除額は400万円となります。

長期優良住宅または低炭素住宅に認定されると、1年間の最大控除額は50万円、10年間の最大控除額は500万円となります。

 

 

住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除の主な適用条件は下記の通りです。

  • 自己居住のための住宅取得であること
  • 返済期間10年以上の住宅ローンを組んでいること
  • 対象の住宅の床面積は登記簿面積50m²以上で、半分以上を居住用にしていること
  • 取得後6カ月以内に入居し、引き続き住んでいること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
  • 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと
  • (中古住宅の場合)取得日時点で築20年以内(耐火建築物は築25年以内)であること。これより古い物件の場合、「耐震基準に適合していることが証明された住宅」であること。また2014年4月1日以降購入した住宅の場合、「購入後に耐震改修工事を行って、現行の耐震基準に適合すると証明された住宅」にも適用される

 

 

認定長期優良住宅とは

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅をいい、下記の一定の要件を満たす必要があります。

・耐震性(地震に強く、倒壊しにくい安心の家)

・耐久性能(構造や骨組みのしっかりした長く住める家)

・維持管理、更新の容易性(メンテナンスの容易な家)

・住戸面積(必要な広さが確保された、暮らしやすい家)

・省エネルギー性(地球にやさしく、家計にもやさしい家)

・居住環境(地域のまちなみと調和した家)

・維持保全(「住まいの履歴書」付きの、長く快適に住み続けられる家)

 

 

認定低炭素住宅とは

従来の省エネ基準よりもさらに環境性能が高い住宅をいい、下記の要件を満たす必要があります。

(1)外皮性能に関する基準が改正省エネ基準に適合していること(1999年基準の次世代省エネ基準と同等レベル)。

 

(2)一次エネルギー消費量が改正省エネ基準のマイナス10%であること。

 

(3)低炭素化に有効な以下の8項目から2項目以上を満たすこと(もしくは、CASBEEなどで一定評価を得ること)。

・節水機器の設置

・雨水、雑排水の利用

・HEMSの利用

・再生可能エネルギーと定着型蓄電池の設置

・ヒートアイランド対策

・劣化対策の軽減措置

・木造住宅

・高炉セメントなどの使用

 

(4)市街化区域などであること

 

 

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要

住宅ローン控除を受けるためには、最初の年に確定申告が必要です。

住宅を購入した翌年3月15日までに必要書類をそろえて税務署へ提出します。

 

給与所得者の場合、2年目以降は勤務先で行う年末調整で手続きが可能です。

毎年金融機関から送られる「借入金の年末残高証明書」や、確定申告後に税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出します。

 

自営業者の場合は、毎年確定申告をする必要があります。

 

 

確定申告の必要書類

必要書類入手先
確定申告書税務署
住宅借入金等特別控除の計算明細書税務署
住民票市区町村役場
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書金融機関
土地・家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)法務局
売買契約書または工事請負契約書のコピー売主・施工会社
源泉徴収票(給与所得者の場合)勤務先

 

確定申告には期限が決まっており、必要書類も多いので早めに準備をしましょう。

 

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