老齢厚生年金の受給額の計算方法(平成29年度)

(最終更新日:2019年12月18日)

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老齢厚生年金

老齢厚生年金は高齢になったときに受け取ることができる公的年金のひとつで、厚生年金に加入している人が受け取れます。

従来の支給開始年齢は60歳でしたが、段階的に引き上げられ、2025年度(女性は2030年度)には65歳になります。

 

 

老齢厚生年金の受給額の計算方法

老齢厚生年金の受給額の計算方法は下記の通りです。

 

平成15年3月までの加入期間部分+平成15年4月以後の加入期間部分

 

<平成15年3月までの加入期間部分>

平均標準報酬月額×7.125(生年月日に応じた率)÷1,000×平成15年3月までの加入月数

 

<平成15年4月以後の加入期間部分>

平均標準報酬額×5.481(生年月日に応じた率)÷1,000×平成15年4月以後の加入月数

 

 

加給年金

厚生年金の加入期間が原則20年以上ある方に、

・65歳未満の生計を維持する配偶者がいるとき

・18歳の到達年度末(1級・2級の障害状態にある子は20歳)までの子がいるとき

に支給されます。

 

加給年金額 

対象者加給年金額
配偶者(65歳になるまで)224,500円
子(18歳の到達年度末まで)

2人までの子ども1人につき

224,500円
子(18歳の到達年度末まで)

3人以降の1人につき

74,800円

 

 

配偶者特別加算

生年月日が昭和9年4月2日以降の方には、配偶者特別加算が適用されます。

 

配偶者特別加算額

受給権者の生年月日配偶者特別加算額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,200円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日66,200円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日99,400円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日132,500円
昭和18年4月2日以後165,600円

 

 

配偶者の加給年金などは配偶者が65歳になったときに終了し、代わりに配偶者自身の年金に振替加算として上乗せされます。

ただし、昭和41年4月2日以降生まれの配偶者には振替加算は支給されません。

 

・経過的加算は考慮していません。

・本資料は実際の支払額や支払時期を保証するものではありません。あくまでもご参考にしていただき、正確な金額や支払時期を知りたい場合には、役所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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