老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給額は?自営業と会社員で違う?

(最終更新日:2019年12月18日)

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老齢基礎年金

老齢基礎年金は高齢になったときに受け取ることができる公的年金のひとつで、国民年金に加入している人が受け取れます。

支給開始年齢は65歳で、納付した期間に応じて給付額が決定します。

 

<20歳~60歳の40年間保険料を納めた場合(平成29年度)>

老齢基礎年金 年額779,300円(満額)

1か月あたり 64,941円

※保険料を納めた期間が40年未満の場合や保険料が免除された期間がある場合は上記金額から減額されます。

 

 

老齢厚生年金

老齢厚生年金は高齢になったときに受け取ることができる公的年金のひとつで、厚生年金に加入している人が受け取れます。

従来の支給開始年齢は60歳でしたが、段階的に引き上げられ、2025年度(女性は2030年度)には65歳になります。

 

<平成15年3月以前の加入月数を324か月、平成15年4月以降の加入月数を156か月とし、賞与は月給の4か月分とした場合>

 

年収年金額1か月あたり
400万円862,137円71,844円
600万円1,293,206円107,767円
800万円1,724,273円143,689円

 

 

老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給例(自営業の場合・平成28年度)

夫:自営業 昭和36年4月2日生まれ。国民年金加入期間38年

妻:自営業 昭和41年4月2日生まれ。40年間国民年金に加入予定。18歳到達年度末までの子どもなし

夫が65歳になると老齢基礎年金が受給開始され、夫が死亡するまで受け取れます。

妻が65歳になると老齢基礎年金が受給開始され、妻が死亡するまで受け取れます。

 

 

老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給例(会社員の場合・平成28年度)

夫:会社員 昭和36年4月2日生まれ。厚生年金加入期間38年(平成15年4月以降19年)、平均標準報酬月額30万円(平均標準報酬額40万円)

妻:専業主婦 昭和41年4月2日生まれ。40年間国民年金に加入予定。18歳到達年度末までの子どもなし

の場合

夫が65歳~妻が65歳になるまでの間、老齢基礎年金、老齢厚生年金、加給年金が受け取れます。

妻が65歳になると加給年金が停止され、妻の老齢基礎年金が受け取れるようになります。

夫が亡くなると遺族厚生年金が受け取れます。

 

・本資料は実際の支払額や支払時期を保証するものではありません。あくまでも試算ですのでご参考にしていただき、正確な金額や支払時期を知りたい場合には、役所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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