遺族基礎年金の受給額の計算方法(平成29年度)
(最終更新日:2019年12月18日)
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
遺族基礎年金の受給要件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
「子」とは
・18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
・20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
・婚姻していないこと。
遺族基礎年金の計算方法
遺族基礎年金=基本額779,300円+加算額(子の人数に応じて異なる)
子のいる配偶者の場合
基本額 | 加算額 | 合計額 | |
---|---|---|---|
子が1人 | 779,300円 | 224,300円 | 1,003,600円 |
子が2人 | 448,600円 | 1,227,900円 | |
子が3人 | 523,400円 | 1,302,700円 |
子だけの場合
基本額 | 加算額 | 合計額 | |
---|---|---|---|
子が1人 | 779,300円 | - | 779,300円 |
子が2人 | 224,300円 | 1,003,600円 | |
子が3人 | 299,100円 | 1,078,400円 |
・本資料は実際の支払額や支払時期を保証するものではありません。あくまでもご参考にしていただき、正確な金額や支払時期を知りたい場合には、役所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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