遺族厚生年金の受給額の計算方法(平成29年度)
(最終更新日:2019年12月18日)
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または被保険者であった方が、受給要件を満たしている場合、その遺族が受け取ることができます。
遺族厚生年金の受給要件
・被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
遺族厚生年金を受け取れる人
死亡した者によって生計を維持されていた、
・妻
・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
遺族厚生年金の計算方法
遺族厚生年金の計算方法は下記の通りです。
(平成15年3月までの加入期間部分+平成15年4月以後の加入期間部分)×3/4
<平成15年3月までの加入期間部分>
平均標準報酬月額×7.125(生年月日に応じた率)÷1,000×平成15年3月までの加入月数
<平成15年4月以後の加入期間部分>
平均標準報酬額×5.481(生年月日に応じた率)÷1,000×平成15年4月以後の加入月数
・在職中の死亡の場合、被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
中高齢寡婦加算
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、584,500円(年額)が加算されます。
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
・本資料は実際の支払額や支払時期を保証するものではありません。あくまでもご参考にしていただき、正確な金額や支払時期を知りたい場合には、役所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。