傷害厚生年金の受給要件と受給額の計算方法
(最終更新日:2019年12月18日)
傷害厚生年金とは
障害厚生年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金で、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに厚生年金に加入していた場合に、障害基礎年金に上乗せして受け取れます。
傷害厚生年金の受給要件
(1)厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
(2)一定の障害の状態にあること
(3)保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
傷害厚生年金の計算方法
1級:(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(224,300円)
2級:(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(224,300円)
3級:(報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円
報酬比例の年金額の計算式
平成15年3月までの加入期間部分+平成15年4月以後の加入期間部分
<平成15年3月までの加入期間部分>
平均標準報酬月額×7.125(生年月日に応じた率)÷1,000×平成15年3月までの加入月数
<平成15年4月以後の加入期間部分>
平均標準報酬額×5.481(生年月日に応じた率)÷1,000×平成15年4月以後の加入月数
傷害等級の例
1級 | 障害基礎年金と同じ。 |
---|---|
2級 | 障害基礎年金と同じ。 |
3級 | ・両眼の視力が0.1以下のもの(原則として矯正視力) ・その他 |
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
・外部障害 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
・精神障害 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
・内部障害 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
・本資料は実際の支払額や支払時期を保証するものではありません。あくまでもご参考にしていただき、正確な金額や支払時期を知りたい場合には、役所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。