地震保険に関する10の疑問にFPがお答えしています!
(最終更新日:2020年03月31日)
目次
(1)地震保険はなんの役に立つの?
地震保険は地震への備えとなり、被災後の当面の生活を支える保険です。
地震保険の保険金額は、火災保険金額の30~50%の範囲内で設定しますので、地震保険の保険金だけでは、必ずしも元通りの家を再建することはできませんが、生活の立て直しに大切な役目を果たします。
地震保険金は使途を限定していません。被災後の生活費や住宅ローンの返済に充てることも可能です。
地震が発生すると、「地震前に住んでいた住宅のローン」と、「地震後に立て直した住宅の住宅ローン」とのふたつの住宅ローンを抱える場合があります。
被災したときに、こういった住宅ローンの負担を軽減し、生活再建をスムーズにすることができます。
(2)地震保険は何を補償してくれるの?
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償します。
(損害の例)
・地震により火災が発生し、家が焼失した
・地震により家が倒壊した
・津波により家が流された
地震による火災は火災保険では補償されませんので地震による損害に備えるためには地震保険への加入が必要です。加入の際には、火災保険とセットで加入する必要があります。
<保険金が支払われない場合>
・故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
・地震などの際における紛失または盗難による損害
・戦争、内乱などによる損害
・地震などの発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害
(3)地震保険は何にかける保険?
お住まいの建物、または住宅内にある家財にかける保険です。また、住居と店舗等が一緒の併用住宅にかけることもできます。
(4)契約金額はどのように設定すればいいの?
地震保険の保険金額は、火災保険金額の30~50%の範囲内で設定します。なお建物は5,000万円、家財は1,000万円までが上限となります。
(5)保険料はどうやってきまるの?
お住まいの所在地(都道府県)や建物の構造によって決まります。
所在地の区分は3区分、建物の構造は2区分に分かれています。
(6)地震保険には割引があるの?
建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
地震保険の割引制度
割引制度 | 条件 | 割引率 |
---|---|---|
免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 | 50% |
耐震等級割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級を有している場合 | 耐震等級3:50% 耐震等級2:30% 耐震等級1:10% |
耐震診断割引 | 改正建築基準法における耐震基準を満たす場合 | 10% |
建築年割引 | 1981年6月1日以降に新築された建物である場合 | 10% |
(7)支払われる保険金はどうやって決まるの?
建物や家財の損害状況により、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに認定されます。
損害状況と保険金額
損害区分 | 保険金額 |
---|---|
全損 | 地震保険金額の100% |
大半損 | 地震保険金額の60% |
小半損 | 地震保険金額の30% |
一部損 | 地震保険金額の5% |
※2017年1月1日以降に保険始期が始まる契約に適用
損害の状況が一部損に至らない場合や、門・塀・垣・エレベーター・給排水設備のみの損害の場合は保険金は支払われません。
(8)大規模な地震が起こっても保険金の支払いは大丈夫?
地震保険は、法律に基づき国と損害保険会社が共同で運営している保険です。一回の地震による保険金総支払限度額は11.3兆円(2016年8月現在)です。
この限度額は関東大震災クラスの地震が発生しても支払保険金の総額がこの限度額を超えないように定められており、適宜見直されています。
(9)地震保険料を払うと税金が控除されるの?
地震保険料控除という制度があり、払い込んだ地震保険料がその年の契約者の所得から控除されます。
控除対象額は下記の通りです。
所得税:地震保険料の全額(最高50,000円)
個人住民税:地震保険料の1/2(最高25,000円)
(10)警戒宣言が発令された後でも契約できるの?
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された後は、地震防災対策強化地域内に所在する建物・家財については新たに地震保険を契約すること、または増額契約することはできません。
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