【相続対策】相続トラブル度をチェックする7つのポイント(親族編)
(最終更新日:2019年12月18日)
目次
子がいない
子は第1の相続順位ですが、子がいない場合、第2順位の父母や祖父母、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。(配偶者は常に相続人になります。)
父母や祖父母、兄弟姉妹が相続人になるということは、配偶者と直接の血縁関係がない親戚との遺産分割を協議することになり、もめてしまうケースがあります。
実子と養子がいる
養子は、子どもと同じ扱いとなりますので、第一順位の相続人となります。実子と養子がいる場合、どう遺産分割するか要注意です。
面倒を見てくれている「子の配偶者」がいる
被相続人の面倒(介護等)を「子の配偶者」が見てくれているケースはよくあります。生活の世話をしてくれた「子の配偶者」に遺産を残したいと考えることもあるでしょう。
しかし、「子の配偶者」には相続権はありません。
法的に有効な遺言書を書いておかないと、「子の配偶者」に財産を残すことができない恐れがあります。
内縁の妻や子がいる
配偶者は、戸籍上、入籍していることが必要です。内縁の妻や夫、離婚した妻や夫は相続人にはなりません。また、内縁の子も相続人にはなりません。
内縁の妻や子に財産を残したいという気持ちがあっても、法的に有効な遺言書を書いておかないと、内縁の妻や子に財産を残すことができない恐れがあります。
認知症や知的障害をもつ相続人がいる
認知症や知的障害を持っていても、当然ながら相続人としての権利を有しているので、無視をして遺産分割協議をすることはできず、「成年後見制度」を利用して相続手続きを行う必要があります。
相続人で行方不明の人がいる
行方不明の相続人がいる場合でも、行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
行方不明者の住所を特定するか、家庭裁判所の許可を得て、不在者財産管理人を選任し、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、はじめて遺産分割協議ができるようになります。
相続人が一人もいない
相続人が一人もいない場合、最終的には相続財産は国庫(財務省)に帰属します。
ただ、遺贈(遺言で贈与する)という方法で法定相続人以外に財産を分与することもできます。
遺贈によって生前に特にお世話になった知人や、老後の面倒を看てくれた遠縁の親戚に財産を残すことも、母校や宗教法人や公益法人などの団体へ寄付することもできます。
ひとつでも当てはまる方は相続に向けて準備や対策を
上記の項目に1つでも当てはまる方は相続トラブルが起こる可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも専門家に相談するなどして対策をしていきましょう。
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