【相続対策】成年後見制度は任意後見制度と法定後見制度の2種類
(最終更新日:2019年12月18日)
成年後見制度とは
成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
成年後見制度は2種類
成年後見制度は(1)任意後見制度と(2)法定後見制度からなります。
任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見制度は判断能力が衰えた後でないと利用できません。
任意後見制度
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に、どんな支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておくことです。
法定後見制度
判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に審判の申し立てを行い、成年後見人(一般的には親族・法律や福祉の専門家など)が選任されます。
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。
なお、申立全体の約8割が後見で、保佐、補助は圧倒的に少ないです。
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