【相続対策】別居している親族が親の自宅を相続したら小規模宅地の特例は適用される?

(最終更新日:2019年12月18日)

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小規模宅地の特例とは

小規模宅地等の特例とは、一定の条件を全て満たす土地について、一定の面積までであればの相続税評価額を50%~80%減額できる制度です。

 

 

別居している親族が親の自宅を相続したら

下記の場合をみてみましょう。

・被相続人に配偶者も同居している親族もいない

・別居している親族が相続で自宅を取得した

・相続をした親族は持ち家を所有している

 

この場合、小規模宅地の特例は適用されません

 

小規模宅地の特例が適用されない場合、相続財産としての宅地の評価が100%評価になります。そうすると、相続財産が自宅だけの場合でも相続税がかかる可能性があります。

 

 

別居の親族における小規模宅地の特例の適用条件

別居の親族が自宅を相続で取得する場合、小規模宅地の特例を適用するには、下記の全ての要件を満たす必要があります。

(1)被相続人に配偶者及び被相続人と同居していた親族がいないこと

(2)相続開始前3年以内に、本人または本人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者

(3)申告期限まで継続して所有していること

 

 

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この制度は非常に複雑です。活用の際には専門家に相談するとよいでしょう。

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