【相続対策】遺言書でトラブル回避!6つの事例を紹介!
(最終更新日:2019年12月18日)
目次
遺言書とは
遺言書とは被相続人の意志を記したもので、遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されます。
※ただし、遺留分という制度もあります。
遺言書がある場合は、相続人は遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができますので、相続人同士でのトラブル防止につながります。
(1)相続人ごとに財産を指定したい
遺言書を作成することで、相続人は遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができますので、相続人毎に「何をどれだけ」残すのか明確にすれば、相続人同士のトラブルを回避しながら、被相続人の意思に沿った遺産分割を実行できるようになります。
(2)子がいない
子は第1の相続順位ですが、子がいない場合、第2順位の父母や祖父母、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。(配偶者は常に相続人になります。)
父母や祖父母、兄弟姉妹が相続人になるということは、配偶者と直接の血縁関係がない親戚との遺産分割を協議することになり、もめてしまう可能性があります。
トラブルを未然に防ぐために「誰にどれだけ残すのか」を遺言で明記することが有効です。
(3)法定相続人以外の人に財産を残したい
例えば、被相続人の面倒(介護等)を「子の配偶者」が見てくれているケースはよくあります。生活の世話をしてくれた「子の配偶者」に遺産を残したいと考えることもあるかもしれませんが、実は、「子の配偶者」は法定相続人ではなく、相続権はありません。
法定相続人以外の人に財産を残したい場合、法的に有効な遺言書を書いておく必要があります。
(4)内縁の妻に財産を残したい
配偶者は、戸籍上、入籍していることが必要です。内縁の妻や夫、離婚した妻や夫は相続人にはなりません。
内縁の妻や子に財産を残したい場合、法的に有効な遺言書を書いておく必要があります。
(5)家業や事業を後継者に継がせたい
下記の例を考えてみましょう。
・被相続人の財産は自社株のみ
・相続人は3人の子どものみ。長男が後継者、次男と三男は会社とは無関係。
仮に2人の兄弟で相続財産を等分しようとすると、後継者である長男が会社の株式の33%しか所有できず、次男と三男(会社とは無関係)が66%を所有してしまうことになり、会社の将来に問題が生じる原因となりかねません。
会社の経営を考えると、後継者に一定以上の自社株を残す必要があります。そのためには、遺言書に明記しておく必要があります。
(6)相続人が全くいない
相続人が一人もいない場合、最終的には相続財産は国庫(財務省)に帰属します。
しかし、遺言書を書いておけば、遺贈によって生前に特にお世話になった知人や、老後の面倒を看てくれた遠縁の親戚に財産を残すことも、母校や宗教法人や公益法人などの団体へ寄付することもできます。
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