医療費控除の仕組みとは?医療費以外にも対象となる費用がある?

(最終更新日:2019年12月18日)

1年間で医療費にどれぐらい使っていますか?
1年に一度行う確定申告で、医療費控除ができます。
医療費控除とはどんなものか、控除対象の費用には何があるのかみていきましょう。

医療費控除

医療費控除とは、多額の医療費の負担を軽減するために、支払った所得税から医療費分を控除して所得税の納税額を軽くする仕組みのことです。

対象となるのは1月1日から12月31日までに支払った1年間の医療費の合計額が10万円を超えた金額で、最高200万円までになります。 (保険金などで補てんされた金額は差し引いて計算します)

また、医療費控除は本人が支払った分だけではありません。一緒に住んでいる配偶者や、その他の親族(両親や子供など)のために支払った医療費も含みますので、集めてみると意外に多く払っていたりします。

家族の医療費が年間でどの位かかるのか分からないので、病院や薬局の領収書は専用の封筒を作って集めておき、 年末に10万円超えてないかチェックしてから捨てるようにしましょう。

 

 

医療費控除の対象となる費用

医療費控除には、病院の窓口で払う医療費のほかに、健康保険の対象にならない費用も申告することができます。例えば、病院に行くための公共交通費や、ドラッグストアで買った市販の風邪薬も医療費控除の対象になります。

他にも下記のようなものが対象になります。

 

・人間ドッグや検診費(異常が見つかって治療した場合)

・入院や通院のための交通費、入院中の差額ベッド代、病院給食費、病院に支払ったクリーニング代(※通院のための公共交通機関は、領収証の必要はありません。メモ書きでいいので「いつ」「どこからどこまで」「何を使って」「いくら」支払ったかがわかるようにしておけば、認められます。タクシーを利用した場合は領収証が必要です。)

・子どもが生まれたときは、定期健診や検査費用。通院のためのタクシー代等(出産一時金の分は引いて計算します)

・入れ歯やインプラントの費用、かみ合わせを直す歯列矯正(美容目的は除く)

・あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師の施術費用(ただし、疲労回復や体調管理のための施術は除く)

・介護保険制度で提供された一定の施設、サービスの自己負担額

 

医療費還付の時効は5年間ありますので、後からでも医療費控除申請書を提出すると所得税が還付されます。 領収書があればあきらめないで申告しましょう。

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