認知症とは?公的介護保険や民間の介護保険の対象になるの?
(最終更新日:2019年12月18日)
「この人、会ったことあるけど名前が思い出せない」こんなことは、年齢を重ねるとよくあることですよね。
これは、老化による「もの忘れ」です。
では、認知症とはどのようなものでしょうか。もの忘れとの違いや介護保険も合わせて紹介していきます。
認知症とは
認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりしたために、さまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態をあらわしています。
[監修:公益財団法人 朝日生命成人病研究所]
もの忘れと認知症の違い
老化によるもの忘れ | 認知症のもの忘れ |
---|---|
体験の一部を忘れる。 | 体験の全体を忘れる。 |
記憶障害のみが見られる。 (人の名前が思い出せない、度忘れが目立つ | 記憶障害に加えて、判断の障害や実行機能障害 (料理・家事などの段取りが分からなくなるなど)がある。 |
もの忘れを自覚している。 | もの忘れの自覚に乏しい。 |
探し物も努力して見つけようとする。 | 探し物も誰かが盗ったということがある。 |
見当識障害(時間や日付、場所などが分からなくなる)は見られない。 | 見当識障害が見られる。 |
作話(場合わせや話のつじつまを合わせる)は見られない。 | しばしば作話が見られる。 |
日常生活に支障はない。 | 日常生活に支障が出る。 |
きわめて徐々にしか進行しない。 | 進行性である。 |
※あくまで目安です。
認知症と公的介護保険
認知症により、公的介護保険制度を利用するには、本人や家族が市区町村の窓口で申請し、介護保険の認定審査を受ける必要があります。
公的介護保険制度は、40歳以上の人が利用できますが、年齢により区分が違います。
第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
第1号被保険者は、65歳以上の人になります。
そして、介護保険を利用できる条件は、要介護状態になった方で、その原因は問わず全ての人です。
第2号被保険者は、40歳から64歳の人になります。
そして、介護保険を利用できる条件は、要介護状態になった方で、その原因が16種類の特定疾病に限ります。
生命保険会社の介護保険
民間の介護保険の給付金を受け取ることもできます。商品によって給付条件が異なりますが、公的介護保険の介護認定と連動している介護保険もあります。
加入の方法としては、以下のようなものがあります。
・終身保険などの主契約に介護特約を付加する方法
・主契約として、介護保険に加入する方法
・終身保険などの保険料の払込み満了時点で、介護保障に移行する方法
どんな時にどのような保障が受けられるのか、よく確認しご自身やご家族のライフプランに合わせて検討してみるといいですね。
家族が認知症になってしまったら
認知症になってしまった方との接し方のポイント5つを紹介します。
① 受け入れる
間違っていることをしても、激しく否定したり怒ったりせず、まず受け入れましょう。
② 脳に適度に刺激を与える
寝たきりなどで、孤独にせず、身体が覚えている動きなどをやらせてあげ、脳に適度な刺激を
与えてあげましょう。
③ プライドやプライバシーを尊重する
立派な社会人として応対しましょう。
④ 事故やケガ、迷子に気を付ける
特に認知症の方は、事故や転倒によるケガが多いようです。未然に防げる配慮をしておくと
いいですね。
⑤ なじみの顔、環境を整え安心を
なじみの人の発言は安心を与えるもの。昔のアルバムを見せるなど、心の安定を保てるように
配慮してあげましょう。