働けない(就労不能)場合のためにどんな保険が必要?

(最終更新日:2019年12月18日)

病気やケガで働くことができなくなった時のことを考えたことはありますか?
死亡時の備えを考えるひとは多いですが、病気やケガで働けないときの備えを考えるひとはあまり多くないようです。
また、働けなくなったとき、公的制度はどうなっているのでしょうか?

国から支給される手当は何があるの?

厚生年金に加入している方は、働けなくなった時に健康保険から、傷病手当金が最高1年6カ月の間、標準報酬日額の約6割支給されます。
自営業の方のように国民年金に加入している場合は、傷病手当金の給付はありません。

国民年金に加入している間に、病気やケガで法令によって定められた障害等級(1級・2級)になった場合、 障害基礎年金が支給される可能性があります。
また、厚生年金に加入している間に、病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害状態になった時は、 上乗せで障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った時は、障害手当金(一時金)が支給されることがあります。

 

 

保険で備えることもできる

働けなくなった時のために、貯蓄で準備する他に民間の保険で備えるという事も選択肢の一つです。

一定期間働けない時の収入減に備えるには「所得補償保険」があります。
これは、医師の診断によって就業不能であると判断された時に、毎月、加入時に設定した金額が受け取れます。
就業不能状態の定義は各保険会社によって異なりますので確認が必要です。

また、一定期間働けない可能性がある大きな病気、三大疾病(がん・心筋梗塞・脳卒中)になった時に備えるには、 一時金で受け取れる「三大疾病保険」があります。

介護状態になった時に備えるには、一時金や年金で受け取れる「介護保険」もあります。

長期間働けないという状態になってしまうと、治療費の他に、収入減に伴う生活費や住宅費・教育費の負担も大きくなります。
そういった時の為に貯蓄や民間の保険で準備すると安心です。

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