保険金や年金には、どんな税金がかかる?非課税の場合もある?
(最終更新日:2019年12月18日)
保険金や年金を受け取ると、税金がかかる場合とかからない場合があります。
どのような場合に税金がかかるのでしょうか。
非課税で受け取れる保険金・給付金
非課税で受け取れる保険金や給付金は以下のものです。
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・がん診断給付金
・所得補償保険金
・死亡保険金のリビングニーズなど(身体の傷害に起因して支払われる場合)※
※受取人が「被保険者」「被保険者の妻」 または「被保険者の直系血族または生計を共にするその他の親族」で 「身体の傷害に起因して支払われるもの」に該当することが非課税の条件になります。
保険金や年金には、どんな税金がかかる?
保険種類や契約形態によって税金の種類が変わってきます。
場合によっては受取額に大きな差が生じる可能性がありますので注意が必要です。
ここでは、契約者が夫の場合に、契約形態ごとのかかる税金をみてみましょう。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 契約形態 | 税金の種類 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 夫 | 妻 | 夫 | 契約者=受取人 | 所得税 (一時所得として総合課税) |
夫 | 夫 | 妻または子 | 契約者=被保険者 | 相続税 | |
夫 | 妻 | 子 | 契約者、被保険者、受取人が それぞれ異なる場合 | 贈与税 | |
満期保険金 | 夫 | 夫 | 夫 | 契約者=受取人 | 所得税 (一時所得として総合課税もしくは源泉分離課税) |
夫 | 妻 | 妻または子 | 受取人が契約者以外の場合 | 贈与税 | |
年金 | 夫 | 夫 | 夫 | 契約者=受取人 | 毎年の受取年金…所得税 雑所得として総合課税) |
夫 | 妻 | 妻 | 受取人が契約者以外の場合 | 年金開始時…贈与税 毎年の受取年金…所得税 (雑所得として総合課税) |
受け取った保険金・年金別のポイント
死亡保険金は相続税に
相続税は様々な控除があります。
非課税を差し引いたうえに、基礎控除を差し引いた金額が税金の対象になります。
相当大きな資産がなければ税金はかかりません。
満期保険金は所得税に
所得税の計算(満期保険金-払い込み保険料-特別控除50万円)×1/2
贈与税の計算 満期保険金-基礎控除110万円
よって所得税の方が課税額は少なくすみます。
年金は所得税に
受取開始時に贈与税が掛かる形態にすると、贈与税プラス毎年の受取時に所得税が掛かります。
その為初年度は税金が2重に掛かってしまいます。
上記のように保険の契約形態を整理しておくことが大事です。
今一度、加入されている保険の種類、契約形態の確認をしてみるとよいでしょう。
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