収入保障保険と所得補償保険、似ているけど内容は全く違う?
(最終更新日:2020年12月17日)
収入保障保険と所得補償保険、似ている名前ですが、保険の内容は違いますのでしっかり違いを知っておきましょう。
収入保障保険とは
収入保障保険は、死亡または高度障害になった場合において、残された家族の生活費用を補うための保険です。
万一の際の保険金を、一括ではなく、毎年(あるいは毎月)決められた額を遺族が受け取れます。
子どもがいる一家の働き手の必要保障額は、子供が小さいときほど高く、子供の成長と共に年々下がっていきます。 そのような必要保障額の変化に合わせて保障を確保できます。
収入保障保険の支払い要件
- 被保険者が死亡・または高度障害になった場合に保険金を受け取れます。
収入保障保険についての詳細はこちら↓
所得補償保険とは
所得補償保険は、病気やケガで仕事ができなくなった場合の収入の減少を補うための保険です。
病気やケガによって仕事ができない期間、これを就業不能期間と言います。
所得補償保険は、就業不能期間の収入を補うことを目的とし、就業不能状態になった場合、設定した金額(1カ月あたり〇〇万円)を受け取れる保険です。
就業不能の判定は、医師の診断によります。
所得補償保険の支払い要件
- 病気やケガなどで働けない状態(就労不能)になった場合に保険金を受け取れます。
- 就業不能とは「少なくとも6ヶ月以上、いかなる職業においても全く就業ができない」と医学的見地から判断される状態をいいます。
- 「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合は、支払いの対象外としている商品もあります。
※上記は一例であり、支払条件は保険商品によって異なります。
収入保障保険と所得補償保険の違い
収入保障保険と所得補償保険の違い
収入保障保険 | 所得補償保険 | |
---|---|---|
取扱い | 生命保険会社 | 損害保険会社 |
保険期間 | 10年、20年などの長期間のものが多い | 1年更新のものが多い |
保険金を受け取れるとき | 死亡または高度障害状態 | 医師により「就業不能状態」と診断された場合※ |
保険金の受取 | 毎月、もしくは毎年一定額を受け取る。 | 毎月一定額を受け取る |
※「就業不能状態」の定義は保険会社、保険商品によって異なります。
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