保険金、給付金が受け取れない4つのケース
(最終更新日:2019年12月18日)
保険金、給付金請求しても受け取れない場合があります。
ここでは保険金、給付金を受け取れない主なケースを説明します。
保険金、給付金の支払事由に該当しない場合
約款に定める支払事由に該当しない場合は保険金、給付金を受け取れません。
例えば下記のような場合です。
・責任開始期よりも前に発病した疾病や発生した不慮の事故を原因とする場合
・入院日数のうち、1入院に対する支払限度の日数または通算支払限度の日数を超えた部分
・治療処置を伴わない人間ドック、健康診断目的の入院の場合
免責事由に該当する場合
支払事由に該当する場合であっても、免責事由に該当する場合は保険金・給付金等を受け取れません。
例えば下記のような場合です。
・責任開始期から所定の期間内の自殺の場合
・契約者、被保険者、保険金受取人の故意、または重大な過失により死亡した場合
・被保険者の薬物依存、泥酔、犯罪行為、精神障害等で事故を起こし入院あるいは所定の障害状態となった場合
・戦争やその他変乱、地震、噴火、津波により、死亡・入院した場合(全額または一部を受け取れる場合もあります)
告知義務違反があった場合
契約時に告知した内容が事実と相違していたときは、保険会社により保険契約が解除されることがあり、 保険金、給付金が受け取れなくなることがあります。
失効中に支払事由が生じた場合
保険料の支払いがなかったなどにより、保険契約が効力を失っている場合、支払事由が発生しても保険金・給付金等を受け取れません。
約款に定める支払事由は契約により異なりますので、「ご契約のしおり・約款」を確認、または保険契約をした窓口、または保険会社へ確認しましょう。
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