個人年金保険の受取時の税金って所得税?贈与税?
(最終更新日:2019年12月18日)
個人年金保険とは
人生100年時代を迎える中、公的年金制度への不安もあり、セカンドライフの資産形成に関心を持たれる方が増えています。
そのような時に検討したいのが個人年金保険です。
個人年金保険は、保険料を一定期間支払うことで、将来、貯めた金額を年金(分割)として受け取ることができる金融商品で、一定の条件をクリアすれば、支払った保険料に応じて税金(所得税および住民税)が控除されるメリットがあります。
※詳細は「個人年金保険料控除<個人年金の税制上のメリット>」を参照
一方、年金を受け取る際には税金が掛かってしまいます。個人年金保険を知るうえで、受け取る際にはどのような税金が掛かるのか気になりますよね。
そこで、ここでは、個人年金保険の年金受取時に発生する税金について、詳しく解説することといたします。
個人年金を受け取る時に発生する税金について
個人年金保険の年金受取時に発生する税金には、所得税と贈与税の2種類あります。
まず、所得税(雑所得)については、契約者(保険料をお支払する方)と年金受取人が同じ場合に発生します。
次に、贈与税については、契約者と年金受取人が異なる場合に発生します。この場合、初年度は贈与税、次年度以降は所得税(雑所得)が発生します。
年金受取人は契約者から年金を受け取る権利を贈与されたものと見なされてしまうため、初年度は贈与税となってしまうのです。
個人年金を受け取る時に発生する税金
契約者 | 年金受取人 | 発生する税金 |
---|---|---|
本人 | 本人 | 所得税(毎年) |
本人 | 配偶者 | 贈与税(初年度) 所得税(次年度以降) |
ここまでの説明で少しは理解が深まりましたでしょうか。次のパートでは具体的な税金の算出方法について説明いたします。
税金の算出方法
所得税(雑所得)
契約者と年金受取人が同じ場合、所得税(雑所得)が発生します。雑所得とは、会社員が会社からもらう給与所得、不動産を貸したことによって得られる不動産所得など、9つある所得区分のうち、そのどれにも該当しない所得を指します。
所得税(雑所得)の税金額算出方法は以下の通りです。
・所得税(雑所得) =総収入金額(当該年度に受け取る年金額)-必要経費
・必要経費 =受け取る年金額×払込保険料の合計/年金の総支給見込額
具体的に、以下の事例で数値を当てはめてみましょう。
・年金受取額 :毎年60万円
・年金受取期間 :10年間(10年確定型個人年金保険)
・保険料 :年間12万円(月々1万円)
・払込期間 :25年間
当該ケースにおける必要経費は次の通りとなります。
・必要経費:60万円×(12万円×25年)/(60万円×10年)=30万円
必要経費が分かったので、次に所得税(雑所得)の税金額を算出します。
・所得税(雑所得):総収入額60万円-必要経費30万円=30万円
この30万円に対して所得税が発生することになります。給与所得やその他の所得(一時所得等)の収入がある場合は、様々な所得と合算した税率が適用されます。
一方、個人年金以外に所得がない場合、所得税には38万円の基礎控除がありますので、所得税は発生しないことになります。
贈与税
契約者と年金受取人が異なる場合、年金を受け取る初年度については贈与税が発生します(次年度以降は所得税)。
贈与税の税金額算出方法は以下の通りです。
・贈与税額=(権利評価額-基礎控除110万円)×税率-控除額
1年目の贈与税の額は、年金受給額の「権利評価額」をもとに計算します。権利評価額とは、その個人年金保険はどの程度の価値があるのかを示したもので、保険会社に問い合わせば確認できます。
なお、税率と控除額は権利評価額によって変動します。
例えば、権利評価額が600万円とすると、税率は30%、控除額は65万円となりますので、具体的な数値を当てはめると以下の通りとなります。
・贈与額=(権利評価額600万円-基礎控除110万円)×35%-65万円=106.5万円
贈与税は原則、贈与された財産の金額が年間110万円の基礎控除を超えない限り、確定申告は不要とされています。
したがって、権利評価額が110万円を超えた場合のみ確定申告が必要となります。
ここまで所得税(雑所得)と贈与税を説明してきましたが、所得税と比べると、贈与税の方が明らかに高いことが分かりますね。
特に意図せず、個人年金保険の年金受取人を契約者と同じに設定していなかったという方がいれば、いち早く契約者もしくは年金受取人の名義変更を行うことをお勧めいたします。
まとめ
これまで個人年金保険の年金受取時に発生する税金について説明してきました。
個人年金保険は、契約者と年金受取人の関係によって、税金の種類が異なります。
セカンドライフ資産形成に備え、様々な金融商品を取捨選択していくには情報量が少なく難しいという方も多いと思われます。
そのような場合、保険相談サロンFLPでは、資産形成方法のひとつとして、保険を活用した資産形成のご相談を無料で承っていますので、是非お気軽にご相談ください。