遺族基礎年金
(最終更新日:2017年10月04日)
遺族基礎年金とは、国民年金に加入者が死亡した場合、その加入者によって生計を維持されていた
「子のいる配偶者」、又は「子」に支給される年金のことです。
ここでいう「子」とは、加入者によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までの間にある子(障害者は20歳未満の子)をいいます。
遺族基礎年金を受けるためには、死亡した日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または死亡した日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
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