【相続対策】エンディングノートの記載事項13のポイント
(最終更新日:2019年12月18日)
目次
エンディングノートとは
エンディングノートとは、人生の終末期に起こりうる事態に備えて、自分の希望や家族への伝言などを記しておくものです。
エンディングノートには主に下記の13の項目を記載します。
(1)自分のこと
・基本的な情報(氏名、生年月日、血液型、住所、電話番号)
・緊急連絡先
・現在かかっている病気、病院名
・既往歴(病名、病院名)
・アレルギーや健康上の注意点など
・保険証、年金手帳、パスポートなど
・家系図
認知症になってしまったり、重い病気になった場合など、意思疎通がとれない状態で治療を受けたり、関係者に連絡が必要な場合に役に立ちます。
家系図は相続の際に役に立ちます。
(2)自分史
・自分の名前の由来
・人生の思い出
・自分の学歴、職歴、住んだ場所
これらは、一見必要のないことかもしれませんが、自分の人生を振り返る意味でも有効ですし、家族が意外に知らないことを伝えることができます。
また、認知症になってしまった場合などは近い過去より遠い過去のことをよく覚えているケースが多く、生い立ちやその人の歩んできた人生を知ることにより、本人と家族がコミュニケーションをよくとれるようになることがあります。
(3)親戚・友人・知人リスト
・親戚/友人/知人の氏名、住所、電話番号、入院時の連絡有無、葬儀時の連絡有無
入院時や葬儀時の連絡をするうえで非常に役に立ちます。
(4)ペットについて
・ペットの名前、種別、生年月日、予防接種等
・かかりつけの獣医
・ペット保険の内容
・飼育上の注意
・自身に何かがあった時にペットのお世話をどうしてほしいか
・ペットが寿命を迎えた時にどうしてもらいたいか
残される「家族」であるペットについて記入することで、何かがあった時に役に立ちます。
(5)財産について
・預貯金、株式、不動産、その他有価証券
・借入金、ローン、キャッシング、借金の保証人
・クレジットカード
自身の財産について整理することで、相続の際の問題を回避するための対策を検討することができます。
相続の主な問題と対策
問題 | 対策 |
---|---|
相続税がかかりそう | ・相続税の軽減策(生前贈与、保険や不動産の活用) ・納税資金準備 |
分割でもめそうな財産がある | ・生前贈与 ・遺言を書いておく |
生命保険の受取人が自身の意向に合っていない | ・受取人変更 |
処分しておきたい財産がある | ・財産の処分 |
不動産の名義が古いまま | ・名義変更 |
不動産の抵当権が抹消されていない | ・抵当権抹消登記 |
借入金も相続財産です。相手先や残高を明確にしておくことで、家族の調査の負担が減り、相続の承認・放棄の判断も早めにできます。
(6)保険・私的年金
・医療保険
・生命保険、年金保険
・火災保険、自動車保険
医療保険は生きている間に保障してもらう、本人のための保険です。
医療保険の請求は原則本人がするものですが、病状によってはできない場合がありますので、家族が請求できる指定代理人請求特約が付いているか確認しておくとよいでしょう。
生命保険や年金保険、火災保険、自動車保険などは、本人が亡くなった後、家族が請求、名義変更、解約手続きをします。家族がもれなく手続きできるように明細を記しておきましょう。
(7)介護・告知や延命治療・献体など
・介護が必要になった場合の方法(家族にお願いしたい/施設に入りたいなど)
・介護費用をどこから充てるか
・資産管理を誰にお願いしたいか
・告知の有無、終末医療や延命治療の方針、臓器提供や献体について
介護状態になってしまった場合や、意思疎通がとれない状態で治療を受けたりする場合に役に立ちます。
(8)葬儀のこと
・葬儀の有無、会場
・葬儀費用をどこから充てるか
・宗教、宗派について
・戒名・法名について
・葬儀の内容(規模、遺影、納棺時の服装、棺に入れてほしいもの、流したい曲など)
自身の葬儀を運営してもらうのは残された家族です。エンディングノートに記載することで自身の葬儀についての意向を確実に伝えることができます。
(9)お墓のこと
・希望する埋葬方法
・お墓の場所
・お墓の費用をどこから充てるか
お墓の手配から埋葬までの手配を行う上で役に立ちます。
(10)携帯電話、会員サービスなど(解約をお願いしたいもの)
・携帯電話、プロバイダ、SNS
・その他会員サービス
各種会員サービスは死後の解約手続きが必要です。エンディングノートにまとめておくと非常にスムーズに手続きが進みます。
(11)形見分け・遺品の整理(処分品リスト)
・形見分け(何を誰に分けるか)
・遺品の保管について(何をどこに保管するか)
・遺品の処分方法
遺品の整理の際に役に立ちます。
(12)遺言書や依頼・相談先リスト
・遺言書の有無、保管場所
・遺産分割について
遺言書が確実に家族の手元に渡るように記載しておきましょう。
また、遺産分割についてはエンディングノートに記載しても法的な効果は発生しません。法的な効果を求める場合には遺言書を作成しておくことをお勧めします。
(13)大切な人へのメッセージ
大切な人への想いを伝えるために元気なうちに記載しておきます。
エンディングノートが出来上がったら家族に知らせよう
エンディングノートが出来上がったら配偶者や子どもなどの家族にエンディングノートの存在を知らせましょう。
漏れなどをなくすために、ご自身の想いを語ってコミュニケーションを図っておくのがベストです。
困ったら専門家に相談を
保険相談サロンFLPでは、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスを行っています。