【相続対策】贈与税の基本(相続税との違い)
(最終更新日:2019年12月18日)
目次
贈与とは
贈与とはある人が自分の持っているものを他人にあげることをいいます。
贈与税とは
贈与税とは、個人が個人から贈与により現金、有価証券、不動産等の財産をもらった場合、財産をもらった人に課される税金です。
贈与税と相続税の違い
贈与税と相続税には下記の違いがあります。
・贈与税は、生前に財産をもらった方が課税される税金
・相続税は、死亡後に財産をもらった方が課税される税金
贈与税がかからない財産
贈与税がかからない財産として主なものは下記の通りです。
(1)扶養義務者から被扶養者への生活費や教育費
通常の日常生活を営むのに必要な生活費、教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等を贈与しても課税されません。
(2)社会通念上必要と認められる祝物、香典など
お中元やお歳暮、お祝金やお見舞い、香典、花輪代、などで、社会通念上相当(常識的な範囲内のもの)と認められるものの贈与には課税されません。
(3)公益事業用の財産
宗教、慈善、学術などの公共事業を行う者が取得し、公共事業のために用いることが確実である財産には課税されません。
贈与税がかからないが別の税金がかかる財産
贈与税がかからないが別の税金がかかる財産として主なものは下記の通りです。
(1)法人からの贈与により取得した財産
この場合、贈与税はかかりません。ただし、財産をもらい受けた人の一時所得として所得税が課税されます。
(2)相続開始の年に被相続人から贈与された財産
この場合、贈与税はかかりません。ただし、相続税の課税対象となります。
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