【相続対策】遺言書の3種類の特徴、メリットデメリットを比較

(最終更新日:2019年12月18日)

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遺言書とは

遺言書とは被相続人の意志を記したものです。

遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されます。(ただし、遺留分という制度もあります。)

遺言書がある場合は、相続人は遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができます。

遺言書を作成することで、相続人同士でのトラブル防止につながります。

 

 

遺言書は3種類ある

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、という3つの種類があります。それぞれに作成方法や費用なども異なります。メリットとデメリットを理解しておきましょう。

 

 

遺言書の比較

 

遺言書の比較表

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する遺言に署名・押印した後、封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらう
証人不要必要必要
保管被相続人が保管公証役場で保管被相続人が保管
検認手続き必要不要必要
メリット・費用がかからない

・遺言内容を秘密にできる

・法的に有効な遺言を確実に残すことができる・遺言書が本物であることを証明できる

・遺言内容を秘密にできる

デメリット・遺言書が無効になるリスク

・遺言書が本物かどうか証明できない

・紛失や盗難のリスク

 

・費用がかかる

・遺言内容を秘密にできない

 

・費用がかかる

・遺言書が無効になるリスク

・紛失や盗難のリスク

 

 

遺言書を残し、相続人同士のトラブルを防ぐ

遺言書がない場合、遺産分割をどうするのか、相続人全員で協議して決めることになります。

もし相続人同士の主張が異なる場合、遺産分割協議がいつまでもまとまらない、さらには相続人同士(家族や親せき同士)がもめてしまうことにもなりかねません。

 

いわゆる「争族」を防ぐために、遺言書を残しておくことが重要です。

注意いただきたいのが、法的に有効な形で残すということです。口頭やメモ、エンディングノートでは法的には無効となってしまいます。

正しい遺言書の作成を行い、相続人同士のトラブルを防ぐようにしましょう。

 

 

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