【相続対策】自筆証書遺言のメリットとデメリット
(最終更新日:2019年12月18日)
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、自分で作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言の作成方法
遺言者が、全文、日付、氏名を全て自筆で記載し押印します。パソコンやワープロなどによるものは無効となります。
自筆証書遺言のメリット
・費用がかからない
・遺言の内容を秘密にすることができる
自筆証書遺言のデメリット
・遺言書が法的に無効になってしまうリスクがある(押印がない、内容があいまいなどの不備)
・遺言書が本物かどうかといった争いが起こるリスクがある
・紛失や盗難のリスクがある(自分で保管するため)
・相続人が遺言書を発見できないリスクがある(自分で保管するため)
・相続人は裁判所での検認手続きが必要
法的に無効にならないように注意
自筆証書遺言の作成においては、「印が無い」「日付がない」「筆跡が本人と違う」「内容があいまい」といった様々な理由で法的に無効になってしまうリスクがあります。
注意して遺言書の作成を行いましょう。
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