知っておきたい相続対策【1.遺産分割】
(最終更新日:2019年12月18日)
遺産分割対策とは
遺産分割対策は、被相続人の意思に沿った相続を実行し、残された家族がもめることを防ぐために行います。主に下記の方法があります。
(1)財産を分割しやすい形にする
(2)遺言書等で財産の分割方法を指示する
(3)生前贈与を行う
(4)生命保険を活用する
(1)財産を分割しやすい形にする
複数の相続人がいる場合、遺産を分割して相続することになります。その場合、現金などの分割しやすい形にしておくと相続がスムーズに進みます。遊休地などがあった場合には売却するのも一つの方法です。
不動産(土地・建物)は分割することもできますが、共有持ち分にすることで売買などの取引がしにくくなったり、土地等は評価が下がったりすることもありますので注意が必要です。
(2)遺言書等で財産の分割方法を指示する
遺言書を作成することで、被相続人の意志が明確になり、相続人は遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができますので、相続人同士でのトラブル防止につながります。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
ただし、遺言が法的に有効となるためには要件が厳格に定められています。要件不備によって無効になるおそれもありますのでご注意ください。
正しい遺言の作り方を理解して作成しましょう。
(3)生前贈与を行う
誰に何をいくら残したいのか明確になっている場合、生前贈与をしておくのが確実です。
生前贈与は、被相続人本人が自ら行うものですので、本人の意思通りに財産を残すことができます。
贈与が完了すれば、被相続人の財産ではありませんので、相続財産が減ることになり、相続税の節税にもつながります。
ただし、贈与には贈与税がかかりますので、贈与税の非課税枠内で行うようにするなど注意が必要です。
(4)生命保険を活用する
誰にいくら残したいのか明確になっている場合、生命保険を活用すると有効です。生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。また、相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠がありますので、相続税の節税にもつながります。
詳細はこちら 生命保険を活用した相続対策【4.非課税枠の活用】
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