知っておきたい相続対策【3.納税資金準備】
(最終更新日:2019年12月18日)
納税資金準備
原則、相続税は相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に「現金」で「一括納付」することが必要です。
納税資金準備は、相続人が納税資金を確保するために行います。主に下記の方法があります。
(1)財産の中に現金をつくっておく
(2)生命保険を活用する
(1)財産の中に現金をつくっておく
相続財産のうち不動産が多くを占める場合、相続人がまとまった現金を持っていなかったら、納税資金を準備できない可能性があります。
納税資金を準備するためには相続した不動産は売却するしかないのですが、売却にも時間がかかります。遊休地等があれば、生前に売却するなどしてある程度は現金を組み入れておくのも一つの方法です。
(2)生命保険を活用する
現金よりも有効なのが生命保険を活用する方法です。
通常、相続財産は、遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいますので、遺産分割協議がまとまらなければ、受け取るためには相当時間がかかります。
それに対し、生命保険の死亡保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産として自由に使うことができますので、確実に納税資金を準備することができます。
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