相続での生命保険の活用(遺産分割・相続財産の評価額・相続税納税対策)
(最終更新日:2019年12月18日)
目次
相続対策とは
一般的に相続対策とは、
・被相続人の意思に沿った相続を実行するとともに、残された家族がもめることを防ぐ
・相続税ができるだけかからないようにする
・納税資金を確保する
ために生前に準備しておくことをいいます。
相続対策には大きく分けて(1)遺産分割対策、(2)相続財産の評価額を下げる対策、(3)相続税納税対策の3つがあります。
(1)遺産分割対策
遺産分割対策は被相続人の意思に沿った相続を実行し、残された家族がもめることを防ぐために行います。主に下記の方法があります。
・財産を分割しやすい形にする(財産を現金化する、土地を複数に分ける)
・遺言書等で財産の分割方法を指示する
・生前贈与を行う
・生命保険を活用する
<生命保険の活用ポイント>
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。特定の相続人に確実に財産を残したい場合に有効です。
(2)相続財産の評価額を下げる対策
相続財産の評価額を下げる対策は、相続税ができるだけかからないようにするために行います。主に下記の方法があります。
・生前贈与を活用する
・相続財産を評価額の高いものから低いものに移換する(不動産の活用等)
・相続財産を非課税の財産に変える(墓地や仏壇を購入する)
・生命保険を活用する
<生命保険の活用ポイント>
死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。生命保険の非課税枠により相続財産の評価額を下げることができます。
(3)相続税納税対策
相続税納税対策は、相続人が納税資金を確保するために行います。主に下記の方法があります。
・財産の中に現金をつくっておく
・生命保険を活用する
<生命保険の活用ポイント>
通常、相続財産は、遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいますので、受け取るためには相当時間がかかります。
それに対し、生命保険の死亡保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
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