相続対策おさえておきたい15のポイント
(最終更新日:2019年12月18日)
目次
相続対策とは
一般的に相続対策とは、
・被相続人の意思に沿った相続を実行するとともに、残された家族がもめることを防ぐ
・相続税ができるだけかからないようにする
・納税資金を確保する
ために生前に準備しておくことをいいます。
ここでは、主な相続対策として下記の15のポイントを紹介します。
(1)生命保険を活用した納税資金の準備
(2)生命保険を活用した遺産分割
(3)生命保険を活用した生前贈与
(4)生命保険の非課税枠の活用
(5)生命保険を活用した葬儀費用の準備
(6)小規模宅地の特例を利用
(7)不動産の評価減の活用
(8)基礎控除枠内の生前贈与
(9)配偶者への贈与(配偶者控除)
(10)教育資金の一括贈与
(11)結婚・子育て資金の一括贈与
(12)住宅取得資金の贈与
(13)相続時精算課税制度を活用した生前贈与
(14)お墓や仏壇を生前に購入
(15)養子縁組による相続税対策
(1)生命保険を活用した納税資金の準備
相続が発生したら、故人の銀行口座が凍結される一方、相続税の納税期限は相続から10か月以内と決まっています。
生命保険の死亡保険金は死後1週間程度で受け取ることができ、受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、相続税の納税資金を確実に準備することができます。
詳しくはこちら 生命保険を活用した相続対策【1.納税資金の準備】
(2)生命保険を活用した遺産分割
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。
詳しくはこちら 生命保険を活用した相続対策【2.もめない遺産分割】
(3)生命保険を活用した生前贈与
生命保険を生前贈与に活用すれば、受け取る保険金は一時所得として、相続税より低い税率で受け取ることが可能となります。
(4)生命保険の非課税枠の活用
生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人の場合、「500万円×法定相続人数」までは非課税財産になります。
詳しくはこちら 生命保険を活用した相続対策【4.非課税枠の活用】
(5)生命保険を活用した葬儀費用の準備
生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、葬儀費用を確実に準備することができます。
詳しくはこちら 生命保険を活用した相続対策【5.葬儀費用の準備】
(6)小規模宅地の特例を利用
一定の条件を全て満たす土地について、一定の面積までであればの相続税評価額を50%~80%減額できます。
詳しくはこちら 不動産を活用した相続対策(小規模宅地の特例)
(7)不動産の評価減の活用
現金よりも相続財産としての評価額が低い不動産を活用することで、相続財産の評価額を下げることができ、相続税の節税対策になります。
貸家等を活用することでさらに節税効果が見込めます。
(8)基礎控除枠内の生前贈与
通常の贈与の場合、年間の基礎控除額110万円よりも少なければ贈与税はかかりません。
その分相続財産を減らすことができるので相続税の節税につながります。
詳しくはこちら 生前贈与を活用した相続対策【1.基礎控除内の贈与】
(9)配偶者への贈与(配偶者控除)
配偶者から居住用の不動産、又は、これを購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円までが贈与税の課税価格から控除されます。
詳しくはこちら 生前贈与を活用した相続対策【2.配偶者控除の活用】
(10)教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与について、一定の要件を満たせば子ども一人につき1,500万円までが非課税になります。
詳しくはこちら 生前贈与を活用した相続対策【3.教育資金の一括贈与】
(11)結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与について、一定の要件を満たせば子ども一人につき1,500万円までが非課税になります。
詳しくはこちら 生前贈与を活用した相続対策【4.結婚・子育ての一括贈与】
(12)住宅取得資金の贈与
住宅取得資金の贈与について、一定の要件を満たせば最大3,000万円までが非課税になります。
詳しくはこちら 生前贈与を活用した相続対策【5.住宅取得資金の贈与】
(13)相続時精算課税制度を活用した生前贈与
一定の要件を満たせば、生前に2,500万円まで贈与しても贈与税がかかりません。
(14)お墓や仏壇を生前に購入
生前に購入したお墓は相続財産に含まれないため、生前にお墓や仏壇を購入することで、相続財産が減り、相続税の節税につながります。
(15)養子縁組による相続税対策
養子縁組をすることによって、「法定相続人」が増えることになりますので、非課税枠が増えるなどの節税効果があります。