生命保険を活用した相続対策【4.非課税枠(500万円×法定相続人数)の活用】
(最終更新日:2019年12月18日)
生命保険を活用した相続税の軽減
被相続人が契約者の生命保険の保険金は、受取人の固有の財産となり、本人の財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
しかし、死亡保険金の受取人が相続人の場合、「500万円×法定相続人数」までは非課税財産になります。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人数
例えば、相続人が妻と子ども2人の場合、1,500万円が非課税枠となります。1,500万円を現金で受け取ると、相続税がかかりますが、生命保険金として受け取れば相続税はかかりません。
現金のまま相続すれば非課税枠がなく全額課税対象となるところが、生命保険の保険金として受け取ることで相続財産を減らすことができるのです。
つまり、相続税を軽減することができます。
葬儀費用や納税資金としての活用も
相続財産は、相続人全員の共有財産として遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。
遺産分割協議がまとまらない場合、数か月~数年の間凍結されてしまうことになります。
一方、生命保険の死亡保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、遺産分割協議が完了する前でも葬儀費用や納税資金に充てることができます。
困ったら専門家に相談を
保険相談サロンFLPでは、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスを行っています。
この記事のURLとタイトルをコピーする