生前贈与を活用した相続対策【1.基礎控除内の贈与】
(最終更新日:2019年12月18日)
相続対策とは
一般的に相続対策とは、
・被相続人の意思に沿った相続を実行するとともに、残された家族がもめることを防ぐ
・相続税ができるだけかからないようにする
・納税資金を確保する
ために生前に準備しておくことをいいます。
相続対策には大きく分けて(1)遺産分割対策、(2)相続財産の評価額を下げる対策、(3)相続税納税対策の3つがあります。
ここでは、(2)相続財産の評価額を下げる対策 として生前贈与を活用する方法を紹介します。生前に財産を贈与することで、相続時の遺産総額が少なくなり、相続税の軽減につながります。
贈与税の基礎控除内の贈与をする
通常の贈与の場合、受贈者が1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額が、基礎控除額110万円よりも少なければ贈与税はかかりません。
その分相続財産を減らすことができるので相続税の節税につながります。
※相続開始前3年以内に贈与を受けた分は、相続税の計算において相続財産額に加算され
ます。(相続税の対象になる)
「定期贈与」に注意
同じ受贈者に対して毎年同時期に同額で贈与を行うような場合、「定期贈与」に該当してしまうと、通算して受贈した総額に対して受贈者に贈与税が課税されることがあります。
「定期贈与」に該当しないためには下記の対策が有効です
・毎年異なる金額を贈与する
・毎年異なる財産を贈与する
・毎年異なる日付に贈与する
・毎年贈与契約書を作成する
3人の子どもに毎年110万円ずつ10年間贈与した場合
110万円の基礎控除は贈与を受ける人ごとに認められます。
例えば、3人の子どもに毎年110万円ずつ10年間贈与し続けると合計3,300万円の財産を無税で贈与することができます。
専門家に相談しよう
この制度を活用の際には専門家に相談するとよいでしょう。
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