第3号被保険者

(最終更新日:2017年10月06日)

公的年金制度において第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者のことを指します。
いわゆる会社員や公務員などの妻が一般的ですが、妻に扶養されている夫の場合も該当します。

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