生前贈与を活用した相続対策【5.住宅取得資金の贈与】
(最終更新日:2019年12月18日)
相続対策とは
一般的に相続対策とは、
・被相続人の意思に沿った相続を実行するとともに、残された家族がもめることを防ぐ
・相続税ができるだけかからないようにする
・納税資金を確保する
ために生前に準備しておくことをいいます。
相続対策には大きく分けて(1)遺産分割対策、(2)相続財産の評価額を下げる対策、(3)相続税納税対策の3つがあります。
ここでは、(2)相続財産の評価額を下げる対策 として生前贈与を活用する方法を紹介します。生前に財産を贈与することで、相続時の遺産総額が少なくなり、相続税の軽減につながります。
住宅取得等資金の贈与にかかる贈与税の非課税制度
住宅取得等資金の贈与にかかる贈与税の非課税制度とは
・平成24年1月1日から平成33年12月31日までの間に
・直系尊属(親や祖父母など)から
・子や孫が住宅取得等資金の贈与を受け
・贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに
・住宅取得等資金の全額を住宅の新築、購入、増改築費用に充てたとき
・贈与を受けた子や孫がその家屋を居住の用に供したとき
・最大3,000万円までが非課税となる
制度です。
その分相続財産を減らすことができるので相続税の節税につながります。
住宅取得等資金の贈与にかかる贈与税の非課税限度額
(1)(2)以外の場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日 ~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日 ~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日 ~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
(2)消費税10%で取得した場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
平成31年4月1日 ~平成32年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日 ~平成33年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日 ~平成33年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
「省エネ等住宅」の要件
「省エネ等住宅」とは、日本住宅性能表示基準に基づき下記のいずれかの基準を満たすものをいいます。
・断熱等性能等級に係る評価が等級4の住宅
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級2又は等級3の住宅
・地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止に係る評価が免震建築物の基準に適合している住宅
・一次エネルギー消費量等級に係る評価が、等級4又は等級5の住宅
・高齢者等配慮対策等級に係る評価が、等級3、等級4、等級5の住宅
専門家に相談しよう
この制度を活用の際には専門家に相談するとよいでしょう。
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