【相続対策】相続時精算課税制度(贈与税負担を減らしながら、生前に次世代へ資産移転)

(最終更新日:2019年12月18日)

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相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、親から子の世代への贈与をスムーズにすることを目的に作られた制度で、生前に2,500万円まで贈与しても贈与税がかかりません。

2,500万円超は一律20%の贈与税がかかります。

 

 

贈与を受けた分は相続財産に加算され、相続税の対象となる

相続時精算課税制度により贈与を受けた金額は、相続時に相続財産に加算されます。

 

すでに納税した贈与税は相続税の前払い分として扱われ、相続時に精算されます。また、相続税額の方が少なければ、納めた贈与税との差額が還付されます。

 

いわば「相続税の前払い」の制度といえます。

 

 

相続時精算課税制度の適用条件

・贈与者は60歳以上の親または祖父母

・受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫

・贈与財産の種類、金額、贈与回数、年数に制限はありません。

 

なお、相続時精算課税制度は贈与者ごとに適用できます。(例えば父からは暦年課税、母からは相続時精算課税とすることができます。)

 

 

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度を適用した贈与財産は、相続税の課税対象となるので、相続税を軽減する効果はないといわれています。

しかし、次のようなメリットがあります。

・贈与税の負担を少なくしながら、相続を待たずに生前に次世代へ資産の移転ができる

・(収益物件を贈与した場合)受贈者が収益物件から発生する家賃等の収益を得られる

・(収益物件を贈与した場合)贈与者の相続財産の増加を抑えられる

 

 

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税を選択した場合は、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税を適用できません。年間110万円の基礎控除も適用できません。

 

 

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