不法取得目的による無効
(最終更新日:2017年10月10日)
不法取得目的による無効とは、契約者が保険金や給付金などを不法に取得する目的をもって契約を締結したときに、保険会社がその保険契約を無効とすることです。
一般的に不法取得目的による契約の場合、既払い込み保険料は返還されません。
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(最終更新日:2017年10月10日)
不法取得目的による無効とは、契約者が保険金や給付金などを不法に取得する目的をもって契約を締結したときに、保険会社がその保険契約を無効とすることです。
一般的に不法取得目的による契約の場合、既払い込み保険料は返還されません。