公的介護保険制度(3) サービス内容と要介護認定の仕組み
(最終更新日:2021年07月19日)
民間の介護保険商品を検討するうえで、必ず知っておきたい「公的介護保険制度」について受けられるサービスと要介護認定の仕組みを紹介します。
公的介護保険制度とは
公的介護保険は、高齢者に介護が必要になったとしても、住み慣れた地域や家庭で自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、国民で保険料を出し合って社会全体で介護を支え合う仕組みとして2000年4月に作られた社会保険制度で、市町村が運営主体となっています。
公的介護保険制度では、市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合、原則として1割の自己負担で介護サービスが利用できます。
公的介護保険で受けられるサービス(保障内容)
公的介護保険制度では、市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合、原則として1割の自己負担で介護サービスが利用できます。
公的介護保険で受けられるサービスには、家庭などに訪問を受ける、または家庭などから施設に通って利用する在宅サービスと、介護保険施設に入所して利用する施設サービスがあります。
<在宅サービス>
家庭等に訪問を受けて 利用するサービス | |
---|---|
施設に通って 受けるサービス | |
施設に入所して 受けるサービス | |
福祉用具や 住宅改修など | |
その他 | など |
<施設サービス (要介護1~5の人が対象)>
特別養護老人ホーム | 常に介護が必要な人で在宅での生活が困難な人が入所 |
---|---|
介護老人保健施設 | 状態が安定し、家庭に戻れるようにリハビリテーションを中心とする医療ケアと介護を受ける人が入所 |
介護療養型医療施設 | 急性期の治療が済み、長期の医療や医学的管理の介護の必要がある人が入所可 平成24年3月末までに廃止の予定だったが、24年度以降も現在存在するものは6年間転損期限を延長。 但し、平成24年以降の新設は認められていない。(厚生労働省) |
要介護認定の仕組み
介護サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。
この要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。
7つの要介護認定
要介護度 | 身体の状態(例) | 認知症の状態(例) |
---|---|---|
要支援1 | ||
要支援2 | ||
要介護1 | ||
要介護2 | ||
要介護3 | ||
要介護4 | ||
要介護5 |
要介護度別に受けられるサービスと限度額が異なる
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスや、1ヶ月あたりの支給限度額が定められています。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度別 受けられるサービスと月額の支給限度額
要介護度 | 受けられる サービス | 支給限度額 (月額) | 自己負担 (1割) | 福祉用具 購入費 | 住宅改修費 | 居宅療養 管理指導 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 介護予防 サービス | 50,030円 | 5,003円 | 1年間で 10万円 | 同一住宅 につき 20万円 | 1ヶ月に 2回までなど 訪問回数に 上限あり |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | ||||
要介護1 | 介護 サービス | 166,920円 | 16,692円 | |||
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | ||||
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | ||||
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | ||||
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
お住まいの市区町村又は地域包括支援センターなどに相談するようにしましょう。
※各種制度は2015年8月現在の内容です。
・市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合、原則として1割の自己負担で様々な介護サービスが利用できます。
・要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。