【公的介護保険】高額介護サービス費とはどういう制度?
(最終更新日:2021年07月19日)
介護保険の自己負担額には1か月あたりの上限があり、上限金額を超えた部分が払い戻される「高額介護サービス費について紹介します。
公的介護保険制度とは
公的介護保険は、高齢者に介護が必要になったとしても、住み慣れた地域や家庭で自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、国民で保険料を出し合って社会全体で介護を支え合う仕組みとして2000年4月に作られた社会保険制度で、市町村が運営主体となっています。
公的介護保険制度では、市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合、原則として1割の自己負担で介護サービスが利用できます。
公的介護保険 要介護度別の自己負担額
介護保険では、要介護度に応じて1ヶ月あたりの支給限度額が定められています。そのうち1割もしくは2割が自己負担となります。
また、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度別 月額の支給限度額と自己負担額
要介護度 | 支給限度額 (月額) | 自己負担額 (1割) | 自己負担額 (2割) |
---|---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 |
高額介護サービス費とは
「高額介護サービス費」とは、在宅や施設で介護サービスを利用した場合に支払う利用者負担(1割もしくは2割)の合計が一定金額を超えた額が払い戻される制度です。医療保険の高額療養費制度を知っている人は、その介護保険版と考えるとわかりやすいでしょう。
介護サービスの自己負担上限額(月額)
区分 | 自己負担上限額(月額) |
---|---|
現役並み所得者に相当する人がいる世帯 | 44,400円(世帯) |
市区町村民税を課税されている世帯 | 44,400円(世帯) |
市区町村民税を課税されていない世帯 | 24,600円(世帯) |
など | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給しているなど | 15,000円(個人) |
(出典)厚生労働省ホームページ
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。(世帯合算が可能ということです。)
「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
高額介護サービス費対象外となる費用
下記の費用は高額介護サービス費の対象外となりますので注意が必要です。
•福祉用具の購入費
•介護のための住宅改修費
•ショートステイ・特養・老健などの介護保険施設に入所した場合の食費、居住費、差額ベッド代等
高額介護サービス費の申請方法は
上記の上限額を超えた場合は、各市区町村から約3か月後に申請用紙が送られてきます。その申請書に必要な書き込みをして市区町村の担当窓口で手続きを行います。
※注意点
高額介護サービス費は申請しないと2年で時効になります。
こちらから申請しなければ、市区町村からは何もいってきませんので、忘れないように申請しましょう。
高額介護サービス費の受取時期
申請書が送られてくるのが3か月後なので、直ぐに申請に行っても3か月以上かかります。
※各種制度は2015年8月現在の内容です。
・介護保険の自己負担額には1か月あたりの上限があり、「高額介護サービス費」により、上限金額を超えた部分が支給されます。