公的介護保険の施設サービス対象介護施設と、対象外施設介護どう違うの?

(最終更新日:2020年03月31日)

要介護度が高い場合、介護を施設で受ける場合もあります。
ここでは、公的介護保険の施設サービス対象の介護施設と、対象外の施設についてみていきましょう。

公的介護保険の施設サービス対象の介護施設

公的介護保険の施設サービス対象の介護施設は、下記の3つで、要介護に認定された人のみが入所できます。(要支援1、要支援2の人は入所できません)
施設サービス費用の1割の自己負担額で利用できますが、施設での居住費、食費などは原則、全額自己負担となります。

 

公的介護保険の施設サービス対象の介護施設

施設名施設の特徴入所条件
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
<生活介護が中心>
常に介護が必要で、在宅では介護が困難な人を対象とし、日常生活上の世話、機能訓練を行う施設です。
要介護1以上
介護老人保険施設<介護やリハビリが中心>
病状が安定した人が、看護や医学的管理のもとで介護、機能訓練などを行い、自宅復帰を目指す施設です。
要介護1以上
介護療養型医療施設<医療が中心>
急性期の治療を終え、慢性疾患などにより長期療養を必要とする人が、医療や介護、日常生活上の世話を受ける医療施設です。
要介護1以上

 

入所のためには、施設に直接申込を行う必要があります。
入所の順番は入所の必要度に応じて決定されます。現状、利用率の高い状況が続いており、希望通りの時期に入所できずに入所待ちをする場合があります。

 

公的介護保険の施設サービス対象外の介護施設

公的介護保険の施設サービス対象の介護施設は、要支援の人は利用できません。
また、要介護と認定されて入所の申込みをしても、施設によっては 待機期間が長くすぐには入所できない場合もあります。

 

そのような場合には、公的介護保険の施設サービス対象外の施設に入居するという選択肢もあります。

 

公的介護保険の施設サービス対象外の介護施設

施設名施設の特徴入所条件
有料老人ホーム「介護付き」、「住宅型」、「健康型」の3つがあり、「介護付き」の場合、要介護認定されていれば、そこでの介護や日常生活上の世話は特定施設入居者生活介護(在宅サービス)として公的介護保険の給付を受けられます。特になし
サービス付き高齢者向け住宅バリアフリー構造や安否確認等、高齢者の受け入れに特化した賃貸住宅です。
要介護認定されていれば、公的介護保険の在宅サービスを利用しながら生活を続けることもできます。
特になし
シニア向け分譲マンションほとんどの家事を施設スタッフに依頼でき、シニアライフを楽しむための設備が充実しています。分譲形式なので物件を売却・相続・賃貸することが可能です。特になし
グループホーム家庭的な雰囲気の中で共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練を受けられます。
その施設がある市町村の住民であれば公的介護保険の認知症対応型共同生活介護(地域密着型サービス)が受けられます。
要支援2以上で、認知症のため介護を必要とすること
軽費老人ホーム(A型)食事サービスあり。
自炊できない高齢者向けです。
家族との同居が困難な60歳以上のある程度自立している人
軽費老人ホーム(B型)食事サービスなし。
自炊できる高齢者向けです。
ケアハウス食事サービスあり。要介護認定されていれば、公的介護保険の在宅サービスを利用できます。家族との同居が困難な60歳以上の自立した生活が送れない人

 

なお、費用は運営主体やサービス内容、地域などによってさまざまですが、一般的には有料老人ホームなどの民営施設の方が費用の負担は大きくなるでしょう。

 

 

 

介護による経済的なリスクをカバーする民間の介護保険

公的介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスや、1ヶ月あたりの支給限度額が定められており、支給限度額の1割が自己負担額となります。

また、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

 

こういった、介護が必要になった際の経済的なリスクをカバーするのが民間の介護保険です。

保険相談サロンFLPでは、無料で何度でも介護保険の相談をすることができます。

まとめると

・公的介護保険の施設サービス対象の介護施設は、要介護に認定された人のみが入所でき、施設サービス費用の1割の自己負担額で利用できます。
・公的介護保険の施設サービス対象外の施設の場合、費用の負担は大きくなるでしょう。

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