火災保険の基本補償をまとめて解説!
(最終更新日:2020年08月14日)
目次
火災保険は様々な補償がセットになった商品
火災保険は、複数の補償がセットになった商品です。
火災、落雷、風災、水災、雪災、地震や個人賠償責任保険などが組み合わされたものがひとつのセットとして販売されています。
火災保険の補償
補償 | 事故の例(建物への被害) |
---|---|
火災 | 火災により家が全焼してしまった |
落雷 | 落雷の影響で玄関の電気錠の操作パネルが動かなくなってしまった |
破裂、爆発 | ガス漏れにより破裂・爆発が発生、家屋が損傷した |
風災 | 台風による強風のため屋根瓦が壊れてしまった |
水災 | 洪水によって床上浸水し、壁や床が汚れてしまった |
雪災 | 大雪でカーポートの屋根が破損した |
雹(ひょう)災 | 雹で窓ガラスが割れた |
水濡れ | 水道管の破損によって天井や壁紙が汚れてしまった |
外部からの物の落下、飛来 | 自動車が運転を誤って敷地内に突っ込み、家屋の外壁を壊してしまった |
騒擾(そうじょう) | 労働争議等に伴う暴力行為があり建物が損害を受けた |
盗難 | 空き巣が侵入し、窓ガラスやドアが壊されてしまった |
破損、汚損 | ソファーを移動していたら、ドアにぶつけて破損してしまった |
※契約によって補償範囲が異なります。
火災は読んで字の通りなので、どのような災害なのかの説明は割愛しますが、その他の補償について説明していきましょう。
【火災保険の補償】落雷とは?
落雷とは、雷により建物や家財が被害を受けることをいい、例えば下記のような場合をいいます。
•雷が自宅の屋根に落ちて、瓦が吹き飛び、屋根に穴があいてしまった
•庭に落ちた雷から飛び火して、自宅が燃えてしまった
•分配器に雷が落ち、自宅のテレビ2台、ビデオデッキ1台、電話機1台が壊れてしまった
【火災保険の補償】破裂・爆発とは?
破裂・爆発とは、「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象による衝撃、破損の損害」をいい、例えば下記のような場合をいいます。
•調理中にカセットコンロのボンベが爆発し、台所の壁が破損した
•消火器が爆発し、冷蔵庫の扉が破損した
•ガス漏れに気づかず点火したところガスに引火し爆発した
•スプレー缶が破裂し電化製品が破損した
ちなみに、水道管の凍結による破裂は「破裂・爆発」の補償には該当しません。なぜなら「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象による衝撃、破損の損害」に当てはまらないからです。
水道管の凍結による破裂を補償したい場合、「水濡れ」の補償を付帯する必要があります。
【火災保険の補償】風災とは?
風災とは、台風、旋風、竜巻、暴風などにより生じた損害のことをいい、例えば下記のような場合をいいます。
•台風により瓦が飛ばされた
【火災保険の補償】水災とは?
水災とは、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などにより生じた損害をいいます。
洪水とは、河川の水が増加して堤防を超えたり、堤防を破ったりして氾濫することをいいます。
融雪洪水とは、河川の流域内に残った積雪が気温上昇に伴って大量に溶けるために引き起こされる洪水のことをいいます。
高潮とは、台風や発達した低気圧に伴って海水面が異常に高くなることをいいます。
土砂崩れとは、崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れのことをいいます
水災認定基準
水災によって生じた損害が以下のいずれかであれば保険金を受け取ることができます。
- 水災により、建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害が発生した
- 床上浸水により損害が発生した
- 地盤面から45cmを超える浸水による損害が発生した
【火災保険の補償】雪災とは?
雪災とは、豪雪による雪の重み、落下などによる事故または雪崩により生じた損害をいいます。
【火災保険の補償】雹(ひょう)災とは?
雹(ひょう)災とは雹(ひょう)、またはあられにより生じた損害をいい、例えば下記のような場合をいいます。
•雹やあられによって屋根瓦や窓ガラスが割れた
【火災保険の補償】水濡れとは
水濡れとは、給排水設備に生じた事故、または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故による漏水・放水・溢水による水濡れ損害をいいます。
マンションなど、共同住宅に住んでいる人は、気になるところでしょう。
火災保険では、この「水濡れ」に対しても補償されます。
給排水設備とは
給排水設備とは以下の設備をいいます。
•水道管、排水管(流し台や浴槽、洗濯機、その他本体は給排水設備ではありません)
•貯水タンク、給水タンク
•スプリンクラー設備、装置
•ガス湯沸かし器、温水器、給湯ボイラー、太陽熱温水器
•トイレの水洗用の設備
•雨どい、浄化槽
•スノーダクトなどで常設されているもの
火災保険で給排水設備が補償される事故の例
•水道管が凍結により破裂して床が水濡れ損害を受けた(給排水設備に生じた事故)
•排水管の詰まりよって水があふれ出し、水濡れ損害を受けた(給排水設備に生じた事故)
•上の階の住人が水道を止め忘れたため、自宅が水濡れ損害を受けた(被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故)
火災保険で給排水設備が補償されない事故の例
自宅の浴槽に水を貯めていて、止め忘れにより水が溢れた(浴槽は給排水設備ではないため、保険金は支払われません。)
【火災保険の補償】家庭内の小事故を補償する「破損・汚損」とは
「破損・汚損」の補償とは、不測かつ偶発的に起こる事故による建物や家財道具の破損や汚損をいい、例えば下記のような場合をいいます。
建物の破損・汚損
•家具を運んでいた時、壁にぶつかり、穴が開いた。
•子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった。
家財の破損・汚損
•模様替えのためソファを移動中、誤って落としてしまい、ソファを破損した。
•子どもがおもちゃを投げ、テレビの液晶画面が割れた。
「破損・汚損」の補償はあると嬉しいが、その分保険料がかかる
「破損・汚損」で補償される事故は日常のなかで起こる可能性の高いものです。
こういった補償があると嬉しいですが、「破損・汚損」の補償は基本補償には含まれないため、補償を追加すると保険料も高くなります。
「破損・汚損」で想定されるリスクは自然災害に比べると大きく無い為、保険料とのバランスを考慮して補償を付けるかどうか考えましょう。
【火災保険の補償】費用保険金とは
費用保険金とは、災害時のさまざまな費用を補償するものです。
諸費用保険金
災害等で損害を被り、損害保険金が支払われる場合に合わせて支払われるものです。1事故1敷地内につき100万円を上限に、損害保険金の10%が支払われます。
損害防止費用保険金
事故が発生した場合に、損害の発生や拡大の防止のために支出した費用の実費が補償されます。
例えば、「火災が発生した際に延焼を防ぐために消火器を使用した場合の実費」が対象になります。
失火見舞費用保険金
保険の対象である建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により、第三者の所有物に損害を与えた場合に要する見舞金等の費用に対して補償されます。
例えば、「20万円×被災世帯数(1事故につき保険金額の20%が上限)」が支払われます。
地震火災費用保険金
地震保険を付帯していない火災保険の場合、残念ながら、地震による火災では、火災保険金は支払い対象ではありません。
地震火災費用保険金はそのような場合の見舞金的な補償です。
地震・噴火またはこれらによる津波が原因で火災が起き、建物が半焼、家財が全焼となった場合に支払われる保険金で、「契約している保険金額の5%」が支払われます。
残存物取り片づけ費用保険金
損害保険金が払われる場合(水災による損害を除く)、建物の残存物の取片づけに必要な実費(損害保険金×10%限度)が補償されます。
災害緊急費用保険金
火災、落雷、破裂または爆発により損害を受けた場合で、復旧にあたり保険会社の承認を得て仮修理費用や仮住まいの賃借費用を支出した場合に補償されます。
1事故につき保険金額の10%もしくは100万円のいずれか低い方が上限額となります。
特別費用保険金
損害保険金の支払額が1回の事故で保険金額に相当する額に達し、保険契約が終了してしまう場合、「損害保険金×10%(1事故につき200万円が限度)」が受け取れます。
費用保険金の補償をつける方法は商品によって異なる
費用保険金は、特約として着脱自由とする商品もあれば、特に申し出なくても、契約に自動的にセットされている商品もあります。
火災以外でも役に立つ火災保険の特約「個人賠償特約」とは?
個人賠償特約とは、住宅の所有・使用・管理に起因する事故、あるいは日常生活において、ご本人またはご家族の方が他人にケガをさせたり、他人の物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金を受け取れる補償です。
火災に限らず、ひろく日常生活における賠償リスクを対象としています。
1事故につき1億円が限度というのが一般的です。
以下で、個人賠償特約が役に立つケースをいくつか紹介します。
ケース1 重大な過失で隣家に火災が延焼してしまった
重大な過失で自宅に火災が発生し、隣家に火災が延焼してしまった場合、延焼先への賠償責任が生じ、非常に大きな金額を賠償する必要があります。
個人賠償特約があれば、支払うべき損害賠償金について、補償を受けることができます。
※過去の判例によれば、天ぷら油を加熱したまま現場を離れたことが原因で生じた火災は、重大な過失と認定されました。
※うっかりミスで起こした火事なら失火責任法が適用されますから、そもそも隣家に対する賠償義務は生じません。
ケース2 水道の止め忘れで下の階の部屋が水浸し
マンション住まいの場合、うっかり水道を出しっぱなしにするなどで水濡れ損害を起こし、階下の部屋等に損害を与えてしまうこともあります。
そんな場合の損害賠償金について、補償を受けることができます。
ケース3 自転車による交通事故
自動車やバイクであれば、自賠責保険や任意の自動車保険で補償されますが、自転車の事故は自賠責保険や任意の自動車保険でも補償されません。
自転車の事故でも最悪の場合は、死亡事故になる可能性もあります。
自転車の運転によって加害者になり、人にけがを負わせたり、他人のものを壊した場合の賠償費用も個人賠償特約でカバーされます。
ケース4 その他日常生活の賠償リスク
その他、下記のような様々な場面で賠償責任を負ってしまった場合、個人賠償特約でカバーされます。
•飼い犬が他人を噛んでけがさせてしまった
•バーベキューで招待した友人が食中毒になってしまった
•子どもがいたずらをして他人のクルマを傷つけた
•買い物中、ガラス製品を誤って落としてしまい壊してしまった
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