火災保険を考える際、マンションの壁芯面積・内法面積とは?
(最終更新日:2020年03月31日)
目次
マンションの面積には2つの基準
マンションの火災保険金額を設定する際に、専有部分の面積をもとに設定をします。
マンションの専有部分の面積には壁芯面積と内法面積、2つの基準があります。
壁芯面積
「隣家との間にある壁の中心から測った面積」のことを壁芯(へきしん)面積と言います。
この壁芯面積には壁の部分の面積も含まれてしまっていますから、実際に生活空間として使える広さはもっと狭くなります。
パンフレットに記載される面積は壁芯面積が一般的です。
パンフレットに記載される面積
=壁芯面積
内法面積
「壁の内側から測った面積」のことを内法(うちのり)面積と言います。実際に使える部分の広さのことを指します。
登記簿には内法面積が記載されます。
登記簿に記載される面積
=内法面積
どちらの面積をもとに火災保険をかける?
火災保険では、壁芯面積と内法面積どちらを元に保険金額を決めたらよいのでしょうか。
そのためには、マンションの管理規約にて「専有部分の範囲」がどこなのかを確認しましょう。
管理規約に「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。」という文言があれば、壁や天井、床はクロスから内側だけが専有部分になり、内法面積で専有面積を算出することになります。
現在ほとんどのマンションの管理規約では、専有部分の範囲に内法面積(内法基準)が採用されています。
ですから多くの場合は内法面積で専有面積を算出し火災保険をかけることになります。
専有部分の範囲の間違いに注意
専有部分の範囲が内法面積なのに、壁芯面積をもとに火災保険をかけた場合、共有部分に対して余計に保険をかけていることになります。保険料が高くなるだけでなく、災害時に共有部分の損害分を含む保険金をもらえるわけでもありません。
一方、専有部分の範囲が壁芯面積なのに、内法面積をもとに火災保険をかけた場合、評価額よりも低い保険金額をかけることになり、いざというとき十分な保険金を受け取ることができません。
マンションの火災保険に加入する場合には、専有部分の範囲がどちらなのかよく確認しましょう。
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