生命保険、死亡時以外で保険金を受け取れる場合があるの?
(最終更新日:2019年12月18日)
生命保険は、死亡しなくても保険金が支払われる場合があることをご存知ですか?
ここでは、死亡時以外で保険金を受け取れる場合について詳しくみていきましょう。
目次
生命保険金を受け取れる場合その1 所定の高度障害状態になったとき
高度障害状態とは以下の7つのうちいずれかに該当した場合です。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(出典)生命保険文化センター 「高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態」
高度障害状態とは非常に重度の状態を指していることが分かります。
生命保険金を受け取れる場合その2 医師から余命6か月以内と診断されたとき
医師から余命6か月以内と診断されたとき、死亡保険金を受け取ることができます。(受け取れる保険金に上限がある場合もあります)
生命保険金を受け取れる場合その3 所定の要介護状態に認定されたとき
保険金請求日において、下記の3つ全てを満たした場合、死亡保険金を受け取ることができます。(受け取れる保険金に上限がある場合もあります)
- 保険料の払込みが終了していること
- 被保険者の年齢が65歳以上であること
- 公的介護保険制度にもとづき「要介護4または5」と認定されていること
生命保険に加入前に内容を確認しましょう
死亡時以外で保険金を受け取ることができるかどうか、商品によって異なる場合があります。また、専用の特約の付加が必要な場合もあります。
生命保険の加入検討の際に、こういった死亡時以外の受取についても確認するようにしましょう。
・死亡時以外で生命保険の保険金を受け取れる場合として、高度障害状態や余命6か月以内と診断されたとき、また、所定の要介護状態に認定されたときがあります。
・死亡時以外で保険金を受け取ることができるかどうか、商品によって異なる場合があります。また、専用の特約の付加が必要な場合もあります。
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