保険料払込免除特約について、免除になる条件などを解説します。

(最終更新日:2019年12月18日)

医療保険に特約として付けることができる保険料払込免除特約とはどのような特約なのでしょうか。

保険料払込免除特約とは

三大疾病(がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中)や高度障害になり、約款所定の状態になった場合、以降の保険料の払込が全て免除されるというものです。
当然ですが、保険料払込免除特約を付けることによってその分保険料が高くなります。

 

保険料払込免除になるための条件を確認しましょう

保険料払込免除になるための条件=「約款所定の状態に該当したとき」とは一体どのような状態なのでしょうか。ここではある例をみていきましょう。

 

悪性新生物(がん)

責任開始日(保障の開始日)からその日を含めて91日目以降に初めて悪性新生物(がん)になったと診断確定されたとき。
※皮膚の悪性黒色腫を除く皮膚がんおよび上皮内新生物は対象外

 

急性心筋梗塞

責任開始時以後に発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。

 

脳卒中

責任開始時以後に発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。

 

このように三大疾病になったからといってすぐに保険料が免除になるわけではありませんので、注意しましょう。
最近では介護状態になった場合でも払込免除になる特約もあり、保険会社や保険商品によって保障内容や払込免除の条件が違いますので、必ず内容を確認しましょう。

まとめると

・保険料払込免除特約は所定の状態になった場合、以降の保険料の払込が全て免除されます。
・保険会社や保険商品によって保障内容や払込免除の条件が違いますので、必ず内容を確認しましょう。

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