生命保険の死亡保険金は相続税/贈与税/所得税いずれかの対象
(最終更新日:2019年12月18日)
生命保険の死亡保険金には税金がかかることをご存知ですか?
ここでは、生命保険の死亡保険金と税金について紹介します。
生命保険金(死亡保険金)にかかる税金
生命保険金にかかる税金は、保険契約の被保険者、契約者、受取人の関係によって、相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象となります。
税金の種類によって税負担が変わりますので、契約形態には注意をしましょう。
※所得税の課税対象になるときは住民税の課税対象にもなります。
生命保険金(死亡保険金)にかかる税金
被保険者 | 契約者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
妻 | 妻 | 所得税 | |
妻 | 子 | 贈与税 |
生命保険金は残された家族の生活保障という大切な役割があるため、「相続税」となる場合には、税負担が小さく抑えられるようになっています。
よほどの理由がない限り、「相続税」となるように受取人を設定しましょう。
収入保障保険の場合は受け取り方によって税金が異なる
収入保障保険は死亡保険金を毎月もしくは毎年受け取る保険です。
収入保障保険の場合、一括で受け取る場合と、分割で受け取る場合で税金の扱いが異なります。
被保険者:夫
契約者:夫
受取人:妻
の場合、一括で受け取る場合は相続税の対象となります。
しかし、分割で受け取る場合には保険金を受け取ることになった初年に受け取った金額は相続税の対象に、翌年以降、分割形式で受け取った保険金については所得税の対象になります。
相続税に関してはあまり心配する必要はないですが、所得税に関しては、遺された妻の収入額にもよりますが、所得税がかかる可能性があります。
・保険金にかかる税金は、保険契約の被保険者、契約者、受取人の関係によって、相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象となります。
・収入保障保険で保険金を分割で受け取る場合には保険金を受け取ることになった初年に受け取った金額は相続税の対象に、翌年以降、分割形式で受け取った保険金について所得税の対象になります。